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2010-03-10 平成22年第1回定例会(第2日) 名簿
2010-03-10 平成22年第1回定例会(第2日) 本文

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  1. みやき町議会 2010-03-10
    2010-03-10 平成22年第1回定例会(第2日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(宮原宏典君)  皆さんおはようございます。第1回みやき町議会定例会3日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりで進行いたします。       日程第1 議案第4号 2 ◯議長(宮原宏典君)  日程第1.議案第4号 みやき町こども未来基金条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 3 ◯総務部長(原野 茂君)  おはようございます。それでは、議案第4号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第4号           みやき町こども未来基金条例の制定について  みやき町こども未来基金条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、モーターボート競走に係るミニボートピアみやきにおける勝舟投票券の売上 に関し、本町に納入される環境整備協力費の使途を明確化し、次世代を担うこどもたちへの
    有効活用を図ることを目的とした、みやき町こども未来基金を設置することに伴い、地方自 治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき条例を制定する必要があるため、議会 の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この議案は、ミニボートピアみやきの収益金の一部を、唐津市より環境整備協力費として交付されます交付金を基金として積み立てるための基金条例の制定であります。積み立て、管理、処分などを規定するものでございます。  それでは、条例の概要を説明させていただきます。  第1条は設置の目的でございますが、次世代を担う子供たちの夢と希望に満ちた有効活用を図ることを目的として、この条例を制定するということでございます。  第2条では、積立金は一般会計予算歳入歳出予算で定めると規定しております。通常の他の基金と同様の考え方でございます。  第3条では管理でございますが、通常の基金管理で処理するということで、適正な管理によるところでございます。  第4条につきましては運用益金の処理、いわゆる利子等の運用基金の処理についての規定でございます。  第5条では、繰替運用についての規定でございます。  第6条では処分の規定でございますが、子育て支援や健全育成を図るための財源に充てるということにしております。  本年度は環境整備協力費として予算計上をお願いしておりますけれども、その財源といたしましては、予算のときに説明いたしますが、乳幼児医療費助成、あるいは育英資金貸し付けなどに充当し、残りをこども未来基金へ積み立てることとしております。  以上、よろしくお願い申し上げます。 4 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ございませんか。牛島議員。 5 ◯13番(牛島重憲君)  二、三点だけお尋ねをいたします。  みやき町こども未来基金条例の制定について、今御提案をいただきましたけれども、それなりに意義のある基金条例ではないかと思いますけれども、お尋ねしたいのは、1つは、改めて予算書なりの中で歳入歳出を含めて説明があるだろうというふうに思います。  確かに、雑入のところに協力金として28,440千円の雑入があるというふうに計上されておりますから、そのときの議論にもなるかとは思いますけれども、この条例を制定するに当たって、財源の裏打ちされた状況というのは、いま少しはっきりと提示してほしい。当然、他の唐津市という一つの行政のほうから私どものほうにそれなりの金額が毎年度振り込まれるだろう、繰り入れられるだろうとは思いますので、それらについて、今日まで全員協議会の中では、このミニボートの関係についての説明等については確かにありましたけれども、最終的にこういった金額を唐津市議会なりの承認を得た形で出るのか、どうなるかはわかりませんけれども、そういった財政上の裏打ちしたはっきりしたものの覚書等も当然あるだろうというふうに私は思います。この際、すぐに覚書の資料を提出しようといってもなかなか難しいでしょうから、せめて予算書前までにはそういうことを提出していただけるかどうかを含めて、財源の納入の繰り入れの経路と確約と、それからどういった経緯等で行くのか、再度説明をいただきたいというふうに思います。  以上です。 6 ◯議長(宮原宏典君)  前山企画課長。 7 ◯企画課長(前山秀敏君)  お尋ねのミニボートピアみやきの協定の内容になりますが、環境整備協力金といたしまして、勝舟投票券売り上げの金額に対して、100分の1%(39ページで訂正)を乗じて得た額を交付金としてみやき町のほうに支出をするという協定を唐津市と結んでおります。  それから、ボートピア売り上げの配分関係についてでございますが、これにつきましては、まず勝舟投票券に対する還元金といたしまして75%、残り25%が、例えば競艇振興会5.65%、佐賀県モーターボート競走会0.5%、開催施行者であります唐津市に2%、それからみやき町には1%、それから開催経費といたしまして10.35%、それから施設を維持管理、貸し出しをしております会社についてが5.5%、合計の25%ということで配分がなされております。  以上です。 8 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 9 ◯町長(末安伸之君)  質問にお答えいたします。  ミニボートピア設置に関する協定書の写しにつきましては、各常任委員会の機関決定、または議会の機関決定として資料を要求されれば当然応じる義務がございますので、委員長名、または議長名で資料要求をいただければ提出させていただきます。  以上です。 10 ◯議長(宮原宏典君)  牛島議員。 11 ◯13番(牛島重憲君)  課長から回答をいただきましたことについては、それなりにまた資料などをお願いしたいんですけど、今、町長のほうから、覚書等々についての請求は機関を通じてということですので、議長、そういった取り扱いは議長名でとっていただくというわけにはいきませんか。その辺は、議長が断るわけできませんでしたら手続をそういうふうにさせていただけますか。  そういったことで、ここで「はい、わかりました」ということにもならないでしょうから、私はそういった覚書が当然なされているだろうというふうに思います。しかしながら、こういった覚書が、やはり議員それぞれに、こういったもので将来こども未来基金として、これから先かかわり合ういろんな育英基金とかなんとかという説明もございましたので、その点、しっかりとした基金条例に基づいた事柄をやるためには、ただいまの報告にもありましたように、唐津市のほうから交付金としてできるようになりました。唐津市がこの財源等についての覚書の当事者であるかどうかというのは、ちょっともわかりませんけれども、そういったしっかりしたものを、やっぱり覚書として議会に提示すべきではないかということで、議会に資料提出を求めておるところです。だから、その辺はぜひ、どういった形で請求するかは議長のほうで御判断いただき御回答をいただきたい。  この金額がどうだこうだと言っているわけじゃありません。当然、今から先、予算書の中で議論をしていきますので、やはり財源のもととなるしっかりしたものを受けとめた上でやるべきではないかという気があったので、質問をし、資料を求めていると。だから、そういった取り計らいをよろしくお願いします。 12 ◯議長(宮原宏典君)  わかりました。  今の牛島議員の協定書については……(発言する者あり)そういうことで答弁しますが……松信議員。(「まだ終わっとらん」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)  済みません。牛島議員は、協定書の提出をお願いしたいという発言だったと思いますけれども、それについては執行部のほうも、議長、常任委員長のあれによっては提出しますという発言だったと思います。だから、私のほうから請求をいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。牛島議員。 13 ◯13番(牛島重憲君)  これで3回目になります。本質的には、先ほど言ったように、また改めて予算書の中にも計上をされておりますから、それはそれなりの議論に参加させていただきますけれども、この基金条例のもととなる財源というものが、やっぱりしっかりした唐津市からということになります。  覚書など協定書になるかは私は知りませんけれども、そういったものについて、本来はこの場で配付するというぐらいの気持ちでなからんと、この条例議論はやれないんじゃないかという気がするわけですよ。だから、そういったことで、私はまず、そういった覚書をぜひ配付していただきたいと、そういうふうに思います。最後に言います。 14 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 15 ◯町長(末安伸之君)  昨年の7月1日付で協定書を締結しておりますが、その前段の全員協議会におきまして、案は示させていただいております。(発言する者あり)よって、改めて締結後の協定書の提出につきましては、議会の機関の決定をしていただければ提出しますということを申し上げておりますので、この場におきまして議会の意思決定をしていただければ、直ちに提出することも可能でございます。  以上です。 16 ◯議長(宮原宏典君)  次、中尾議員。 17 ◯4番(中尾純子君)  私が聞きたいことは、このこども未来基金条例ということが、ボートピアの収益によってということでちょっと違和感を感じたということをまず訴えます。  その中で、先ほど……(発言する者あり)ちょっと静かにさせてください。私が答えていいんでしょうか、それとも後ろですか。 18 ◯議長(宮原宏典君)  中尾議員、よかです。 19 ◯4番(中尾純子君)続  いいですか、続けていいでしょうか。 20 ◯議長(宮原宏典君)  どうぞ。(発言する者あり)  今、中尾議員の質問途中でございますけれども、この同じ項目の中で、議題の中での質問でございますし、ただいま町長のほうから、議員の皆さんの意向によって協定書、覚書等が必要であれば提出してもいいと、しますという発言がなされておりますので、議員の皆さんが必要性があるという申し出があれば、ここで資料提出をお願いしたいと思いますが、いかがですか。(発言する者あり)  暫時休憩をさせていただきたいと思います。                 午前9時47分 休憩                 午前10時20分 再開 21 ◯議長(宮原宏典君)  休憩中の本会議を再開いたします。  今後の取り扱いについての審議をいたしました議会運営委員会を開会いたしましたので、議運の委員長から報告をお願いしたいと思います。古賀通委員長。 22 ◯議会運営委員長(古賀 通君)  先ほどの牛島議員の発言に対して、直ちに議会運営委員会を開催し、討論をいたしました。その結果を報告いたします。  1つ、議会中の資料提出は、従前の申し合わせ事項によりしないということで基本的に決定されておりましたけれども、今回のこども未来基金条例については緊急かつ重要であるということで、直ちに資料を提出していただきたいということで決定いたしました。  以上でございます。 23 ◯議長(宮原宏典君)  今、委員長のほうから報告がございましたとおりでございまして、執行部のほうに資料の提出を求めます。  休憩をとりたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(宮原宏典君)  異議なしと認め、休憩をとりたいと思います。                 午前10時22分 休憩                 午前10時27分 再開 25 ◯議長(宮原宏典君)  休憩中の本会議を再開いたします。  中尾議員の質疑途中でございましたので、質疑を許します。 26 ◯4番(中尾純子君)  先ほどの続きというよりも、最初から申し上げますと、私これを初めて見たわけですけど、みやき町こども未来基金条例の制定についてという中で、この中身がモーターボート競艇にかかわるミニボートピアというこの言葉を聞いたときに、私自身は違和感を覚えたということをまず申し上げておきます。  子供たちの健全育成のために、そして医療費に使うという名目で、結局ギャンブルですよね、これを何か増長させるんじゃないかというのも1つ危惧しているんです。  その中で、100分の1%ということを言われましたけど、その1%というのが今回の予算書のほうに入っているものかと思いますけれども、これが恒久的に続くかどうかというのも危惧します。私が言いたいのは、これが本当に、収入が減ったときは子供の医療費とかいうのはどうなるんだろうかということが1つです。医療費もできなくなるんじゃないかということが1つ。  それともう1つは、この条例の中に、第6条において(1)で、「子育て支援及び児童の健全育成を図るための財源に充てる」、これがこども未来基金ということで、医療費、そして子供たちの健全育成のために使われるということはわかるんですけど、この(2)の部分に「前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた財源に充てるとき」とあります。これは、基金というのは目的を達成するために行われる基金だろうと思うんですけれども、この「町長が特に必要と認めた財源に充てるとき」というのは一体何なのかということを知りたいと思います。  以上です。 27 ◯議長(宮原宏典君)  前山企画課長。 28 ◯企画課長(前山秀敏君)  まず、4番議員の御質問なんですが、その前に、1点修正をお願いしたいと思います。先ほどの説明の中で、収益金の100分の1%ということを誤って発言しておりましたので、まず、100分の1ということで修正をさせていただきたいと思います。すなわち収益金の1%ということで御理解をお願いしたいと思います。  それでは、御質問のまず初めに、ボートピアの収益ということで、違和感ということでの御質問だったと思いますが、私としては、このボートピアの収益の関係については公営競技ということで、国の法律に基づき地方財政への寄与とか関連産業の振興等、公益の増収を目的としてこの事業が行われておるわけです。  言いますと、公営競技というのは中央競馬、地方競馬、これは新競馬法ということで昭和23年にできております。なお、主務官庁としての農林水産省、それから地方競馬も同じです。それから、競輪につきましては自転車競走法、これも昭和23年。それから、オートレース、小型自動車競走法ということで、昭和25年に法の制定がなされております。これは現在の経済産業省。そして、お話の競艇につきましては、モーターボート競走法ということで、一番最後の昭和26年に制定をされております。所管が国土交通省ということで、これについては国の法律に基づいて行われる競技ということで私は理解をいたしておりますので、その点、御理解方をお願いしたいと思います。  それから、こども未来基金条例の中での第6条第2項になりますが、「町長が特に必要と認めた財源に充てるとき」という御質問につきましては、基本的には子育て支援、それから児童の健全育成、子供たちが安全で安心して暮らせる環境づくりということでこの項目を上げておりますので、そういうところで子供たちの将来に向かっての財源ということで御理解をしていただきたいと思います。  以上です。 29 ◯議長(宮原宏典君)  中尾議員。
    30 ◯4番(中尾純子君)  私がお聞きしたのは、収益の1%──収益というか、売り上げの1%がこっちに来るということだけど、この1という部分が、例えば1であったとしても、売り上げが少なかったときの子供医療費というのがそれで存続できるかということが1つ。  それと、この中に書いてある町長が特に必要と認めた財源に充てますよという、その部分はどうなっているんだということをお聞きしているわけですので、そこをお答えください。 31 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 32 ◯町長(末安伸之君)  4番議員の御質問にお答えをいたします。  まず、今回の環境整備協力費につきましては、協力費を活用して優先的に医療費の助成の拡大を行いたいということでございます。財源を活用していく。よって、その残りを基金化したいということでございますので、基金を活用するということではございません。よって、結論で申しますけれども、この財源とか基金ですべてを医療費助成の拡大にしたいということではありませんので、たとえ収入が減ったとしても、この医療費助成につきましての影響等はございません。  2点目の町長が特に認めた場合という弾力的な条項でございますが、これにつきましては、目的についてはここに掲げていますように、次世代を担う子供たちへの有効活用を図るためとしています。しかし、その周辺の防犯対策、防犯灯をつけたり防犯カメラをつけたり今しておりますけれども、さらに周辺対策が必要という場合、これは子供さんたちだけではなくて、周辺住民とか、また交通に供する方々を含めてすべての方々が対象になりますので、周辺の防犯対策とか環境保全対策等にも一部活用できるように、弾力条項として特に認める場合ということで記述をいたしております。  以上です。 33 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 34 ◯12番(松信彰文君)  まず、みやき町こども未来基金条例ということで、今、町長から御説明がありましたけれども、平成22年度ですかね、23年度ですかね、予算としてミニボートピアから28,440千円環境整備費としていただいたと。そのうち22,741千円を中学校までの医療費の助成に充当をしたと。もう1つが、育英資金の貸付金として2,000千円準備をしたと。そして3つ目が、みやき町こども未来基金に3,699千円積み立てをしたんだと、こういうことを一般行政報告で承っておるわけです。非常に財政状況が逼迫している中で、町長が頭をひねってこういう財源をつくり出されたということについては、私は大変敬意を表したいと思います。  ミニボートピアの資料をいただきました。まず、こども未来基金条例について、ミニボートピアみやきの協定書には、第2条で4つの項目、交通安全対策、防犯対策、環境保全対策、青少年対策ということで上げられておるわけですね。この4番目の青少年対策についてが、今回、集約的に予算の配分が行われたものというふうに理解をしているわけです。  それで、みやき町こども未来基金条例の中身につきまして、第6条「子育て支援及び児童の健全育成を図るための財源に充てるとき」ということで、この基金についてはここに集約をされると理解をしているわけですけれども、「子育て支援及び児童の健全育成を図るための財源に充てるとき」ということで抽象的に書いてありますけれども、具体的に、どのような場合に、どこに申請をすれば、この基金からどのような形で助成を受けられるのか、その点についてお伺いをいたします。 35 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 36 ◯町長(末安伸之君)  12番松信議員の御質問にお答えいたします。  まず、この財源につきましては、条例等にも記述いたしていますとおり、子育て支援と児童の健全育成を図る町としての施策に対しての財源として活用したいということでございますので、これは補助金的な意味合いで基金を創設して、それを任意的、または自主的な活動に対する財源として充てる考えはございません。あくまで一般会計の中で、この条例に基づく新たな施策の拡大等を行うための財源として、基金として確保できれば、一般財源化して直接活用をしていきたいと、そのような考えでございますので、この基金を活用して補助金とか助成金等に活用しようという意図ではございません。  以上です。 37 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 38 ◯12番(松信彰文君)  わかりました。わかりましたが、国においては新年度から子ども手当、こういうふうな配付も考えられております。  また、町長の画期的な施策として、中学校卒業までの医療費補助ということで、今回、玄海町に続いて佐賀県では2例目ということになるかと思いますけれども、画期的な施策を打ち出されたということで、私は非常に画期的なことだなと思っているわけですけれども、私としては、唐津との協定書の中に、今後の収入見通し──売り上げ見通しですね、こういうものが今後10年間ぐらいは添付されておるんではなかろうかというふうに思って、この資料提出を待っておったわけでございます。しかし、この資料の中には一般的な協定の中身があるだけで、今後の売り上げ見通し等については全然添付がないと。あれだけの施設をつくられた以上は、今後10年、20年の中・長期にわたっての売り上げ計画というものが当然あったのではないかというふうに理解をするわけですね。みやき町こども未来基金の存続というものとも密接にかかわり合いが出てくると思いますので、その点について、町長、別段ほかに売り上げ計画なりなんなり、あるいは1%のみやき町への還元計画、そういうものが今後20年、30年にわたって作成されたものがあるのかどうか、その点をお伺いいたします。 39 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 40 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  あくまで、このミニボートピアにつきましては1日9,000千円の売り上げという計画でございます。よって、20年、30年後におきましても、この売り上げ計画のまま推移するということのみしかございません。  以上です。 41 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 42 ◯12番(松信彰文君)  そしたら3回目ですかね、今の町長の答弁でいきますと、今後ミニボートピアが永久に存続をしていく限りは、今年度と大体似たような28,440千円の売上金の1%が、みやき町に今後、未来永続的に入ってくるということで御理解をしてよろしいかということです。  それともう1点は、じゃあ今後、未来永劫に入ってくるとして、毎年約3,700千円、これの入ってくる金額の一部でございますけれども、これがこども未来基金に積み立てられていくというふうに考えるべきなのかどうかお伺いをします。  それともう1点、私はこの28,440千円の中から、育英資金貸付金として2,000千円計上されておりますね。私は今後はこの金額をふやしていただきたいということを最後にお願いして、再度の町長の答弁をお願いいたします。 43 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 44 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えをいたします。  当初の計画では、先ほど申しましたように1日売り上げが9,000千円という計画で、将来的にも推移するということを示されております。しかし現在、ここは11月からオープンいたしまして、2月までの実績としては、それをはるかに上回る売り上げがあっているようでございます。ただ、数カ月でございますので、将来的にはこのままの売り上げで推移していけば計画の見直しも当然あり得るかと思います。現在、売り上げの見直しについても検討が加えられているようでございますけれども、私どもに示された計画については、現時点ではあくまで1日9,000千円という計画でございます。  これは未来永劫に続くかということでございますけれども、私たちが施行者でございません。施設の管理者でもございませんので、これについては、私の言葉としては続くということも申し上げられません。(「この資料が出ていた、売り上げ計画が」と呼ぶ者あり)売り上げ計画については出ております。1日当たり9,000千円です。利用人員等の推計もされております。  それと、先ほど申し上げたように、優先的にこの環境整備協力金を活用して、一般財源収入として入れて、それを優先的に子供の支援、医療費の助成に使わせてくださいと、それと育英貸付金のほうに2,000千円、その残りを基金に積み立てしたいということでございます。ですから、今後、現在の計画以上の収益等がございましたら、新たな政策展開もできますし、より多くの積み立ても基金として造成をできると思います。しかし、財源、環境整備協力費によって、大きな町としての施策が一たん、医療費助成を初め、育英資金を初め、それが直接影響をすることがないようにしなければなりません。それは影響はございません。それは町の他の財源を活用してでもやっていかなければならない重要な施策でございますので、それらが直接影響することはございません。  以上でございます。  それと、基金の造成につきまして増額をということでございますので、あくまでニーズに合わせて、あらかじめ学校等を通じて希望等を調査しておりますので、それに基づいて基金も造成していきたいと考えております。ニーズに合った基金造成を考えていきます。  以上です。 45 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。岡議員。 46 ◯16番(岡 廣明君)  今回の、みやき町こども未来基金条例を次のように定めるということで、新しい制定がなされたわけでございまして、数点お尋ねしたいと思います。  まず1点目は、今回、環境整備協力費の使途を明確にし、次世代を担う子供への有効活用を図るということで、処分としては子育て支援、児童健全育成を図るというようなことで、今、町長の答弁の中で育英資金の問題が出ておりますけれども、今回の予算を見ますと、雑入で28,440千円上がり、諸支出金の基金のほうで今回の3,699千円も上がっておりますし、また、育英資金は別に予算化は計上されておりますから、今回、これから使うということは予算上あり得ないだろうと私は思っております。  ですから、今の答弁の中で、育英資金というような言葉がたびたび出てきておりますけれども、今回については、これには含まれていないんじゃなかろうかと私は理解をいたしているところでございます。  それともう1点は、この条例は4月1日から定めるということでございますけれども、実際、歳入で上がって、歳出のほうは基金積み立てというふうな形になっておりますから、現実的には、こういう問題については、今回、子育て支援とか簡単にできる問題ではなかろうかと思いますけれども、その点がどうなっておるのか。  それともう1つは、現在、唐津市から月1%いただけるというようなことでございますけれど、これが1年間に何回みやき町に振り込まれてこられるものか。その辺によって、また予算の組み方も変わってくるんじゃなかろうかと思いますので、年間何回に分けて振り込まれるものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。  それとまた、4月1日から施行するということでございますけれども、まだまだ金が入っていない段階で、その辺の施行期日ですね、その辺の決め方についてどのようにとられておられるのか、以上についてお尋ねをしたいと思います。  以上です。 47 ◯議長(宮原宏典君)  前山企画課長。 48 ◯企画課長(前山秀敏君)  御質問の、交付金のみやき町に入ってくる時期ということでの御質問かと思いますが、これにつきましては、まずは昨年の11月14日にオープンをいたしておりますので、11月14日から3月31日までの分については本年4月に入ってきます。それから、4月1日から9月30日までの分についてが10月ということで、年2回の交付を受けるということになっております。  以上です。 49 ◯議長(宮原宏典君)  原野総務部長。 50 ◯総務部長(原野 茂君)  岡議員の御質問の中で、財源の見通しがない中での充当の考え方と思いますけど、徴収、税も同様でございますけれども、ある程度の見込みを立てて歳出をするわけでございますが、今回のボートピアにつきましては、4月と10月ということの支払い時期でございます。そうした中で、早速4月からのいろんな、乳幼児なりそういったものには当然充当が行きますけれども、もしも金額等が不足した場合は一般財源の繰りかえ等しながら、予算上の充当ということで処理していかねばならないというふうに考えておるところでございます。 51 ◯議長(宮原宏典君)  古賀副町長。 52 ◯副町長(古賀利男君)  先ほどの育英資金の貸付金を、今回28,440千円の財源でもって積み立てということで予算の計上をお願いしていますけれども、先ほどの財源等については当然4月に納入するようになっていますけれども、その分については当然確保しているというふうな認識でございます。  しかしながら、全体的に考えた場合には、先ほど申し上げましたように、不足した場合については、当然、一般財源で補う必要がございますけれども、この貸付金については、当初、条例を設けた際に、貸付金の条例を制定した場合については2,000千円の貸付金を予算化して、現在も実行しています。それは今、高校生なり大学生が貸付金を教育委員会のほうに申請をして活用されておりますけれども、なおかつ申請が多くなってまいりますと、当然、返還等については卒業後に貸付金そのものが返還というふうな形になりますので、貸し付けされる方が増になってくれば、当然、貸付金の増資ということも考えていかなくちゃなりませんので、今回こういった収益金というものが見込まれましたので、そういった財源でもって予算を対応しようということで、増収のほうも改めて町長の判断で行ったというような経緯でございます。したがって、どうしても財源がこれ以上納入がないということであれば、当然、一般財源でその分については対応せざるを得ないというふうな形になろうかと思っています。  以上です。 53 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 54 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま総務部長から、それとまた副町長から答弁いただきましたけれども、私は今回の予算の中で、育英資金貸付基金費2,000千円というのは、これの、モーターボート協会の環境整備協力費の中には含まれていないと、予算計上がそうなっているんですよ。ですけど、今までの答弁の中では、その貸付金まで含めた答弁がずっとなされてきているわけですよね。だから、その辺ははっきりしてもらわんと、結局、基金積み立て、こども未来基金は3,699千円組んで、別に育英資金は2,000千円、一般財源の中から組まれておるんですよ。ですから、それは間違いじゃないですかということを言っているんですよ。その点について御答弁を願います。 55 ◯議長(宮原宏典君)  古賀副町長。 56 ◯副町長(古賀利男君)  今回の議案第4号で、みやき町こども未来基金条例の制定をお願いいたしておりますけれども、この条例等については、モーターボート協会の財源をこの基金の中で活用をして、一部今回なっていますけれども、この基金条例に積み立てをやって、その積み立てをやった金額等については、先ほど処分という、第6条のほうでございますので、こういった第1号に掲げております子育て支援、あるいは児童の健全育成を図るために財源を活用しますよというのが第一条件になってくるという形になります。  これは予算と基金条例と一緒になったような議論になっていますけれども、この条例そのものについては、基金条例をつくって、その基金条例に積み立てた原資については、こういった処分で行ってまいりますというふうなことで、今、提案をさせていただいておりますので、そういうことで理解をいただきたいと思います。  2号については、「前号に掲げるもののほか」ということで、これは先ほど、ボートピアの設置に関する協定書でもございますし、そういったものにも活用ができる部分があれば、そういった基金を積み立てた財源をそちらのほうで使うということもありますというようなことで、条例制定を今回提案させていただいておるというようなことで御理解をいただきたいと思います。  財源の28,440千円ということで予算の中で計上しておりますけれども、これは医療費なり、そういったものに活用させていただいているんだということで、一応理解をしていただきたいと思います。だから、基金条例で積み立てた金額については、第1号なり第2号のこの条項でもって基金を取り崩していきますよというような条例でございますので、そういったことで御理解をしていただきたいと思います。 57 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 58 ◯16番(岡 廣明君)  私の質問の仕方が悪いかもわかりませんけれども、処分につきましてはわかりました、理解をいたしております。ただ、22年度の当初予算の款13.諸支出金の中で上がっているわけですよ。ですから、今回、22年度は育英資金は一般財源から振り当てておられるんじゃないですかと。3,699千円は協力費で持ってきたのが基金として上がってきていると思うんですよ。ですから、その辺をお尋ねしているわけ。127ページ、一般当初予算の中で上がっておりますから。そしたら、その分が重複しておるわけですかね。 59 ◯議長(宮原宏典君)  古賀副町長。 60 ◯副町長(古賀利男君)  先ほどの岡議員のほうから、諸支出金の中の2,000千円、その他の財源ということになっておりますけれども、このその他の財源というのが、先ほどの28,440千円の雑入で予算計上をしている一部の2,000千円をこの中で財源として活用させていただいているということになっています。  したがって、これは予算の中で当然また説明があると思いますけれども、28,440千円の中に2,000千円と。それと、今回、条例改正もお願いしております乳幼児医療の助成の一部改正もございますけれども、そこの中に22,741千円と。その残りの金額の3,699千円が、この条例の制定をお願いしております基金費として……(発言する者あり)そういう考え方で、今、予算なり条例なりをお願いしておるということで御理解していただきたいと思います。 61 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第4号 みやき町こども未来基金条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 64 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。休憩をとりたいと思いますが、異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(宮原宏典君)  異議なしと認め、休憩をとりたいと思います。                 午前11時1分 休憩                 午前11時15分 再開 66 ◯議長(宮原宏典君)  本会議を再開いたします。       日程第2 議案第5号 67 ◯議長(宮原宏典君)  日程第2.議案第5号 みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。森教育委員会事務局長。 68 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  議案第5号の御提案をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第5号       みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止する条例について  みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由でございます。  所期の目的が達成されたため、みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止したいので、議会の議決を求めるものであります。  次のページでございます。  みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止する条例でございます。  みやき町立三根中学校施設整備委員会条例は、廃止する。  附則でございます。  この条例は、公布の日から施行をいたすというふうなことでございます。  提案をいたしますので、どうかよろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。 69 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第5号 みやき町立三根中学校施設整備委員会条例を廃止する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 72 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。       日程第3 議案第6号 73 ◯議長(宮原宏典君)  日程第3.議案第6号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 74 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第6号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第6号        みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に        関する条例の一部を改正する条例について  みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 条例を次のように定めるものとする。   平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、監査体制の機能充実のため、監査委員の執務時間を増加させることに伴い報 酬を月額支給とすること及び三根中学校施設整備委員会条例の廃止に伴い、みやき町特別職 の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があるため、議会の 議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表のほうをお開きいただきたいと思います。  別表の改正となっております。  別表で、監査委員に関する規定のうち、識見を有する者の報酬を年額235千円から月額150千円の改正にお願いするものでございます。  これにつきましては、通常、監査の財政を主に行っていただいておりますけれども、行政、その他契約、全般的に見ていただくようにするため、または監査委員さんの常勤的な執務となるというふうなことで、こういった月額に改正をお願いしております。  また、議案第5号で条例廃止を議決いただきました三根中学校施設整備委員会委員の報酬にかかわる分を削除しております。  以上、よろしくお願い申し上げます。 75 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。中尾議員。 76 ◯4番(中尾純子君)  この監査委員の識見を有する者ということで、月額にされるということですけど、議会選出のほうもありますよね。だから、その方の月額はお幾らぐらいですか。それだけ知りたいんですけど。それはどうなっておりますか。(発言する者あり) 77 ◯議長(宮原宏典君)  田尻総務課長。 78 ◯総務課長(田尻茂喜君)  ただいまの質問にお答えします。  監査委員さんの議会選出の年額報酬です。203,400円となっております。議会選出分です。  以上です。 79 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。岡議員。 80 ◯16番(岡 廣明君)  今回、監査委員さんの監査体制の機能充実と監査委員の執務時間を増加させるためということで、年額から月額に今回改正されるわけでございますけれども、この点についてお尋ねしたいと思います。近隣の市町で、多分、旧三田川町はかなり前から月額ということでやっておられたと私は記憶をいたしております。しかし、近隣の市町でどこが月額になっておるか、その点についてお尋ねしたい。  もう1つは、執務時間の増加というようなことでございますけれども、今回、月150千円というような形でございますが、大体一月平均どのくらいを見込まれて150千円という金額の根拠がなされたものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。  以上です。 81 ◯議長(宮原宏典君)  古賀副町長。 82 ◯副町長(古賀利男君)  今回、年額から月額ということで改正をお願いいたしておりますけれども、近隣の市町では月額ということじゃなくて年額ということで、識見を有する者、あるいは議会の選出については年額で定められているようでございまして、現在この条例が非常勤の特別職の位置づけをやっていますけれども、近隣では、市で申し上げますと鳥栖市が月額制で設けられております。そういった中で毎月221千円と、近隣で一番近いところではそういった形になってきております。  これは毎日9時から17時までという勤務体系でございますけれども、今回改正をお願いしておりますのは、週に4日の勤務をしていただいて、勤務時間等については9時から16時までということで監査委員の規定を設けて、そういった執務時間等については制定を図っていきたいというふうな考え方をいたしております。  先ほどの150千円の根拠ということでございますけれども、これは非常勤でございますので、今現在、非常勤の中で一般職なり特別職がございますけれども、一般職では嘱託で一般職を雇用している分もございます。この分については、皆さんも御承知かと思いますけれども、170千円から180千円の月額報酬で今募集をやって雇用を図っているというのが実態でございます。  そういった中で、今回、週4日ということでとられた場合については、やはり1日単価が、先ほど一般職なり特別職の時間を1日で計算申し上げますと、大体1日9,350円から11千円程度の金額になります。したがって、今回、月額の150千円ということにした場合について、勤務日数を16日とした場合については、大体9,500円前後の金額になろうかと思います。
     そういったことで、やはり非常勤としてとられた場合については、一般職なり、あるいは特別職で募集をやっている、そういった金額を参考にして定めたほうが適切じゃないかというふうな考え方のもとで、こういった指標を参考にさせていただいたというふうなことでございます。  したがって、非常勤で月額ということでは、まだ県下でも市町では非常勤の週4日勤務ということについてはございませんので、なかなか比較対照というのができませんけれども、市の段階で申し上げますと、今、近隣で鳥栖市が221千円、それから一番高いところでは、佐賀市でございますけれども、佐賀市は常勤ということで月額491千円の金額を定めて、今、識見を有する者の監査委員の月額報酬をして、そういった体制をとられているという状況でございます。市で、唐津市が月額の152千円、そういった金額が大体主な近隣の状況でございます。  そういうことで、よろしく御審議方をお願いしたいと思っています。  以上です。 83 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 84 ◯16番(岡 廣明君)  監査委員の勤務というのは大変難しいだろうとは思っております。  ただ、ここで問題になるのは、監査委員さんが常勤的な立場で今回お見えになるというようなことであれば、各課の協力がなければできないと思うわけですよね。ですから、各課を回られて、資料等とかいろいろな要求をされると思いますけれども、その辺の執行部の体制ですね、いつも来て、後ろでうろうろされては仕事ができないとかいうような状況に陥らないように、執行部の体制のほうも監査委員に対するその辺の認識をですね、町長、副町長のほうで指導してもらわなければ、この監査体制もできないんじゃなかろうかと思います。ほかの自治体を聞けば、常勤で監査が来られるから仕事ができないというような市のほうのことも聞いた記憶がございますので、その辺の協力体制を町長、副町長にお願いしたいと思います。その点について何か御答弁があればお願いしたいと思います。 85 ◯議長(宮原宏典君)  原野総務部長。 86 ◯総務部長(原野 茂君)  岡議員の御質疑にお答えします。  この監査委員事務局につきましては、現在3名の職員がおりますけれども、配置した職員に、監査委員さんのそうした資料の提供なりを手足となって働くようになるように私のほうからお願いし、また、各課においては、そういった資料要求等があれば速やかにそうした内容に沿うような資料の作成なり提供をしていただくようにということで考えているところでございます。  以上でございます。 87 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 88 ◯町長(末安伸之君)  今回の非常勤の監査委員さんを月額にさせていただきまして、勤務時間、日数をふやすに当たっては、むしろ職員の全般的な指導、監査、そして職員の資質向上のための研修、そういうものもあわせてしていただこうと考えております。より専門的な見地から御指導いただくことによって、むしろ仕事がスムーズに、業務が円滑に進むような御指導をお願いしているところでありますので、繁忙期に監査委員さんのスケジュールで監査することがないよう、やはり各課の協力が不可欠でありますので、各課の業務スケジュールと十分日程等を調整しながら、影響がない範囲で監査をしていただこうと考えております。  以上です。 89 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。園田議員。 90 ◯10番(園田邦広君)  監査委員の特別職の費用弁償にかかわる件ですが、これは代表監査の費用弁償にかかわるだけということであります。週に4日というような日程でやられるということでありますが、監査は代表監査さん、そして議会選出の監査さんがおられますが、この監査の内容に、その4日間に議会選出の監査さんも一緒に監査されるのかですね、ただ代表監査さんだけがされるのか、その辺がどういうふうに今後なっていくのか、ちょっとお尋ねをすることと、監査体制を強化するということに対しては大変結構なことだと思っております。私も監査をさせてもらった経験がございます。そういった中で、教育等も受けたわけですが、今の監査体制は、各町の自治体の中で監査をするのは全体の約7%ぐらいしかできないというような教育も受けたところであります。実際そのぐらいの監査しかできないわけでありまして、今度強化するということについては、今申したようたように結構なことだと思っております。  ただ、この件を検討されるに当たり、よそでは外部監査というようなものも委託されて監査をされてあるところもあります。そういったところがありますので、強化をするということであれば、外部監査というようなものを今度検討されなかったのか、その点をお伺いしたいと思います。 91 ◯議長(宮原宏典君)  古賀副町長。 92 ◯副町長(古賀利男君)  今回の検討に当たっては、合併を平成17年に行いまして、初代の監査委員さんの選任をして、今回また改めて2代目の識見を有する監査委員さんということで、議会の承認を得て今活動をなされているわけですけれども、そういった中で、前監査委員さんにおかれましても、先ほど議員が言われましたように、監査としてやる場合については非常に日数的に不足するというようなことで、常勤的とはいわずに、そういった監査ができるような体制というものをつくっていただきたいというようなことの要望等もございました。  今回の監査委員さんにおかれましても、そういった意見というものも当然ございますし、そういった場合に、外部からということではなくて、やはり内部的にそういった精通されている方を議会のほうにお願いして同意をいただいておりますので、そういった方々の活動なりができるような体制をまず取り組むことが先決じゃないかというようなことで、今回こういった提案をさせていただいております。  当然、議会選出の議員もいらっしゃいますけれども、この監査委員制度というのが選挙管理委員会などの委員会制度ということでなくて、あくまで独任性に基づく執行機関というような位置づけでございますので、監査委員みずからが一存によって法上の責務を果たすということが法的に認められておりますので、現在、定期監査なり、あるいは決算審査等については、従来同様の考え方で監査をされるというような認識をいたしております。  今回、非常勤として週4日の勤務体制をお願いするように計画をいたしておりますけれども、通常、随時検査なり、あるいは今まで財務の監査だけが主になっておりましたけれども、平成3年に地方自治法の改正によって行政事務まで監査を行うという一つの改正もございますし、やはり行政事務、あるいは財務の監査等もあわせて、日々どういったやり方でこの事務の執行をやっているのかということについても、識見を有する監査委員さんについては、そういった監査なり指導をお願いしたいというふうな考え方のもとで、こういった月額をもって報酬をやると。当然、議会選出については従来同様なやり方に、決算なり、あるいは定期監査がございますので、そういったことについては、従来同様にお願いをしていきたいというふうに考えております。  監査の種類でも一般監査と特別監査がございますけれども、特別監査については、今まで住民の直接請求なり、あるいは議会なり町なりの請求等については行っておりませんので、こういった不足があった場合については、こういった非常勤の代表監査委員さんが、日ごろ勤勉なり、あるいは指導等をいただくということであれば、即対応することもできるようになりますので、そういったことについてもいい効果が出るんじゃないかということで期待をいたしておるところでございます。初めての取り組みということでございますので、監査委員さんには大変な事務になろうと思いますけれども、こういったことでよろしく御指導をいただきたいということで、お願いをしているところでございます。  以上です。 93 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 94 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  少し勉強不足ですが、外部監査という定義について私なりに考えますと、識見を有す方もやはり外部の方を登用しているという考え方を持っておりますし、特に行政全般にわたっての御経験等もございますので、適任ではないかというふうに考えております。  以上です。 95 ◯議長(宮原宏典君)  園田議員。 96 ◯10番(園田邦広君)  そうしますと、4日間というのは代表監査委員のみであって、議会選出の監査委員さんはしないと、今までどおり例月検査、それに決算審査だけだということですね。外部監査といいますのは、専門的にやっておられるところに委託をするというようなことであります。今、各自治体の財政状況というのは大変厳しいものがありまして、そういうふうな観点から、厳しい目で監査をしていただく方、行政指導をしていただくというようなことで外部監査に委託をされておるというのがふえてきておるということですから、今回そういうようなことは検討されなかったでしょうかということをお伺いしておるわけであります。  以上です。 97 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 98 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  公認会計士とか、そういう外部の監査制度の中で携われる方もいらっしゃいますけれども、あくまで本町の場合におきましては、今の代表監査委員さんが、会計出納面も含めて、事業面も含めて行政全般に精通されているということから、適切な御指導をよりいただくことで行政全般の適正な運営が図られるという判断のもとでございましたので、今議員が御指摘のとおりの外部監査、専門家等については検討は加えてはおりません。  以上です。 99 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第6号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 102 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。       日程第4 議案第7号 103 ◯議長(宮原宏典君)  日程第4.議案第7号 みやき町職員の給与に関する条例及びみやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 104 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第7号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第7号       みやき町職員の給与に関する条例及びみやき町職員の勤務時間、       休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町職員の給与に関する条例及びみやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一 部を改正する条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、労働基準法の改正及び人事院の給与等に関する勧告にかんがみ、一般職員の 時間外勤務手当の支給割合の改定及び時間外勤務代休時間の新設を行う等の必要が生じたた め、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  1ページをお開きいただきたいと思います。  この条例におきまして、第1条では、職員の給与に関する条例の一部改正を行っております。第1条におきましては1つの条例です。  もう1ページめくっていただきたいと思います。  今度は、第2条では、みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正ということでお願いをしております。  また、下のほうの附則になります。  附則の第2項ですが、みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部改正ということで、この議案につきまして3本の条例の改正をお願いしております。  2ページほど開いていただきたいと思います。新旧対照表のほうで御説明申し上げます。  まず、みやき町職員の給与に関する条例の一部改正でございますけれども、本則の時間外勤務手当の条項で、第15条の第3項の中ほどにアンダーラインを引いております。「割り振り」という言葉がありますが、この「割り振り」の字句文言が変更になっております。  それから、続きまして第4項、新設条項でございますが、要するに、ここでは特に長い時間外勤務を強力に抑制するため、月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を、正規の勤務時間を超える勤務については100分の25を100分の50に、また1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務については100分の25を100分の50にするということで、支給率の割合のアップということになります。  次、1ページお開きいただきたいと思います。  第5項も新設条項でございますが、ここは後で説明しますけれども、勤務時間条例第8条の2を新設しております。職員が時間外勤務代休時間を指定され、当該時間外代休時間に勤務しなかったときは、時間外勤務代休時間にかえられた時間外勤務時間について、時間外勤務手当の支給割合の引き上げを要しないということで、時間外の勤務に代休時間をとることができますよという条項でございます。その中で指定したときは、上乗せ分をしなかったときは100分の25を支払うことは要りませんという条例でございます。  次の給与の減額でございます。第6項も新設条項でございますが、ここは再任用の短時間勤務職員でございますが、現在、みやき町には再任用短時間勤務職員は在職しておりません。  それから、続きまして第26条でございます。給与の減額の項ですが、ここも後に出てまいりますけれども、勤務時間条例の中で第8条の2が新設になりましたので、字句文言の整理を行っているということでございます。  それから、1ページ開いていただきたいと思います。  みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。中ほどにアンダーラインがありますが、本則の時間外勤務代休時間という新設条項が加わっております。それを第8条の2として新設するものでございます。  現在、土日の勤務につきましては振りかえを行っておりますけれども、1カ月の超勤時間が60時間を超える時間外勤務について、加算の100分の25を時間外勤務代休時間として指定することができるということでございます。
     また1ページをお開きください。  第11条では、休日の代休日ということで、ここでは先ほど条例の追加がありましたので、字句文言の整理を行っております。  同様に第27条でございます。介護休暇に係る条項についても、字句文言の整理を行っているということでございます。  もう1ページ開いていただきまして、条例3本目になりますが、育児休業等に関する条例の一部改正ということで、この条例の中に育児短時間勤務職員についての給与条例の特例という条項がございまして、今回、給与条例の中で、それぞれ第15条の第4項なり、第15条の第5項が新設となりましたので、給与条例の中ほどに書いております第2項なり、要しないという言葉は、この育児休業等に関する条例の中では一番右側の言葉に読みかえてくださいということで、読みかえ規定の追加でございます。章がそれぞれ3項に分かれておりますが、条例が追加されたために、その中の条例というのは、育児休業の中では一番右側の言葉にかえてくださいという読みかえ規定の改正でございます。  なお、現在、育児短時間勤務職員はみやき町には配置しておりません。  以上でございます。よろしくお願いします。 105 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第7号 みやき町職員の給与に関する条例及びみやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 108 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。       日程第5 議案第8号 109 ◯議長(宮原宏典君)  日程第5.議案第8号 みやき町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 110 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第8号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第8号          みやき町長期継続契約を締結することができる契約を          定める条例の一部を改正する条例について  みやき町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例を 次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、平成22年度から町税等のコンビニ納付制度を導入するにあたり、公金収納事 務委託に係る長期継続契約の締結ができるよう、みやき町長期継続契約を締結することがで きる契約を定める条例を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表をお開きいただきたいと思います。  1ページ飛びまして、地方自治法第234条の3、あるいは地方自治法施行令第167条の17に長期継続契約及び長期継続契約を締結することができる契約の規定がございますけれども、今回、公金収納事務に伴う契約を追加するものであります。  現在、みやき町では、物品の賃貸借に伴う契約、いわゆる機械器具のリース等でございます。そして、ソフトウェアの使用許諾契約、あるいは庁舎の維持管理を行う警備、清掃、そういったものを長期で契約しておりますが、今回、新たにコンビニエンス収納を導入し、身近な店舗において住民が時間に関係なく収納することができると、そういうことのサービスを向上させるためお願いするものでございます。  住民サービスの向上、住民の利便性を図り、ひいては収納率のアップにつながるものと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 111 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。益田議員。 112 ◯17番(益田 清君)  みやき町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてということで、今回、「平成22年度から町税等のコンビニ納付制度を導入するにあたり」というふうなことで、コンビニエンスストアでも税金を納めることができるというふうなことだろうと思います。  本予算には1,314千円の手数料というふうになっていたかと思いますが、この手数料の根拠ですね、どの範囲で、どういうふうな形で、どこでもできるのかというふうな、一般的に言われる業者はどういうふうな業者を指すのかということですね。それと、この継続契約は何年間に及ぶのか、1年なのかですね。また、契約日にちというのはどういうふうになっているのかですね、契約期間。  それともう1つは、収納効果をどのように考えているのか。ねらいというか、そういうものについてお聞かせ願いたいというふうに思います。 113 ◯議長(宮原宏典君)  行政推進室長。 114 ◯行政推進室長(古賀 聰君)  ただいまの益田議員の質問にお答えいたします。  取り扱いコンビニエンスストアは、大手コンビニエンスストアが10社、地域コンビニのネットワークが7社でございます。合計17社でございます。町内では、中原が4カ所、北茂安が4カ所、三根が3カ所ございます。  以上でございます。 115 ◯議長(宮原宏典君)  城野徴収強化対策室長。 116 ◯徴収強化対策室長(城野 幸君)  17番益田議員の質問にお答えします。  効果といいますと、メリット、デメリットがあると思います。今言いましたように、手数料等がかなりかかる部分がデメリットかと考えております。メリットにつきましては、どうしても勤務時間内で、役場の開庁時間内に納入に行けないとか、銀行に行く暇がないとかいうような方にとって、先ほど行政推進室長が言いましたように、24時間開店しているコンビニエンスストアで納付をしていただくと、そのことで土曜日、日曜日、祝祭日、時間は関係なくということでのメリットがあると思います。  それから、先ほど第1点の手数料の件でございますけれども、今、長期契約をする業者に対しまして基本料金が月額幾らと、それから1件の取り扱いが幾らというようなことで、手数料が今回、22年度当初予算の中で1,314千円ほど予算計上しとったと思います。  以上でございます。 117 ◯議長(宮原宏典君)  古賀行政推進室長。 118 ◯行政推進室長(古賀 聰君)  益田議員の御質問にお答えいたします。  契約期間は5年ですることに予定しております。 119 ◯議長(宮原宏典君)  益田議員。 120 ◯17番(益田 清君)  それで、この1,314千円の積算根拠というようなことで、私、質疑しておりましたけれども、大体何件ほど手数料の取り扱い件数が発生するというふうに予想されて予算計上されておられたのか、その件と、その効果というのは、やはり相当、他市の自治体でも既に行われておられると思うんですよね。そういうことをかんがみながら、実際よりもこれだけ収納率が上がる予想がされるというようなことも含めた、そういうものがあれば答弁をしていただきたいというふうに思いますので、再度お答え願いたいというふうに思います。 121 ◯議長(宮原宏典君)  西原税務課長。 122 ◯税務課長(西原一興君)  コンビニ収納に関して、今現在は納付書等を、4税に関しましては3万1,429件、それに対しまして、コンビニ収納につきましては約30%、1万8,789件ということで予測をしております。  以上です。(「もう一回」と呼ぶ者あり)  4税の分でいきますと、ただいま発送件数が3万1,429件、今回コンビニ収納に関しましては、その30%ぐらいの1万8,789件ということで予測しております。  以上です。 123 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。平野議員。 124 ◯14番(平野達矢君)  まず、今回コンビニでの、町内11カ所のコンビニと契約をするということでございます。それで、コンビニの形態ですね、コンビニの本社の直営の形態もあろうし、フランチャイズという部分も出てくると思います。その契約のやり方ですね、どのような契約のやり方をされるのか、あくまで個店との契約なのか、本部契約になっていくのか。  それともう1つが、この収納された税がどのような形で町のほうに回ってくるのかですね。そうしますと、今度はこのコンビニもずっと続くものであればいいですけれども、倒産とか、そういう形も考えられます。そういう場合の補償関係はどのようになっているのか、以上、お答え願います。 125 ◯議長(宮原宏典君)  お諮りいたしたいと思います。今、議案審議途中でございますけれども、質問途中でございますが、休憩をとりたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯議長(宮原宏典君)  異議なしと認めます。再開を13時にしたいと思います。よろしく御協力お願いします。                 午後0時 休憩                 午後1時 再開 127 ◯議長(宮原宏典君)  休憩中の本会議を再開いたします。  平野議員の質疑でございましたので、答弁を求めます。糸山会計管理者。 128 ◯会計管理者(糸山英幸君)  私のほうから、14番平野議員の御質問にお答えいたします。  契約の形態でございますけれども、古賀行政推進室長が申し上げましたように、コンビニ収納を、全国展開の中で収納をしていくということであります。そういった中で、コンビニは大体大手コンビニ──全国展開ですけれども──では、例えばこちらの、皆さん御存じのように、セブン-イレブンとか、ローソンとか、ファミリーマートがございます。それと地域のコンビニ、それがここら辺ではエブリワンぐらいですかね。そこら辺が地方のコンビニエンスだということで言われております。合計しますと、全国展開では4万3,000店舗あります。そういう店舗ごとに契約したら、そりゃもう大変な数になりますので、このコンビニと契約しております収納代行センターが全国展開のコンビニとの契約をしておりますので、収納代行センターと契約をしていくということになります。  そういうことから、1社と契約をしていくということでございますので、コンビニの本部とか、例えば各店舗との契約ということにはなりません。そういうことから、この収納の経路につきましては、まず、お客様がコンビニの店舗で納付をしていただくと、それが本部に行きます。その各コンビニの本部から収納代行センターのほうにデータとか行きますので、その収納代行センターが鳥栖広域の構成団体であります鳥栖市、基山町、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町という所属団体のほうに資金送付とかデータを送付するということの、流れとしてはそういうことでございます。  そういうことから、今考えているのが4税ですね、4つの税、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、それと住宅使用料、保育料あたり、それをこのコンビニ収納で対応していきたいということで、今、広域構成団体では話をされているということでございます。  以上です。
    129 ◯議長(宮原宏典君)  城野徴収強化対策室長。 130 ◯徴収強化対策室長(城野 幸君)  資金の流れでございますが、公金の流れでございますが、基本的には、今、管理者のほうから御報告があったとおりでございますが、1日から5日までの分、要するに1日から5日までの分をコンビニで納付されたと。そのお金が、今言いますように代行業者のほうに行きまして、役場のほうに2日後に振り込まれるというようなことで、月6回、5の倍数の日ですね、5日、10日、15日、20日、25日、月末が締め切りとなっております。その2営業日ですね、2日後、基本的に土曜、日曜がないとすれば、2日後に出納室のほうに納付されるというような流れになっております。  以上でございます。 131 ◯議長(宮原宏典君)  平野議員。 132 ◯14番(平野達矢君)  収納代行センターというのは全国にたくさんあります。現実に収納代行センターが倒産しているところがあるんですよね。収納代行センターから、結局、町に振り込まれるということが確実になされるのかどうかというのが一番肝心なところであると考えます。収納代行センターの社名、財務状況等、恐らく調査されて代行センターは決定されていると思いますので、どこの会社なのか、会社の概要までできればお願いをいたします。  現実にいろいろな収納代行センターというのがありまして、私もそういう部分に関連をしておりましたけれども、現実に倒産をいたしましてお金が入ってこないんですね。そういう部分がありますので、いわゆるここの収納代行センターとの契約というのは、あくまで広域でされているのか、町単でされておるのかですね。最初申しましたように、補償契約というのはどのようになされているのかお伺いいたします。 133 ◯議長(宮原宏典君)  糸山会計管理者。 134 ◯会計管理者(糸山英幸君)  平野議員の御質問にお答えいたします。  今さっき議員のほうからも言われましたように、収納代行センターというのは全国的にあるわけでございまして、今、鳥栖広域で考えておられるのは、プロポーザル方式の中で業者を選定いたしまして、プロポーザル方式の中で当然、会社の業務、あるいは手数料の単価、それとか、今、既存の店舗数がどのくらいあるのかということも、当然、プロポーザル方式の中で一番いい業者の方を選定していくということで計画をされております。そういうことから、まだ契約段階に行っておりませんので、なかなか社名というのは言っていいのかなということで、今ちょっと迷っているんですけれども、これは後ほどまた、名前は後でよろしいでしょうか。  それと、まだ補償の契約が実際あっておりませんけれども、案をいただいております。この案の中では損害賠償責任ということで、ちょっと読み上げますけれども、第16条にあります。「甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする」ということで補償をされております。それと、履行遅滞による損害金は第15条の中でうたっているわけでございまして、「乙は、正当な理由なく収納事務の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じて、その収納金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定する率により計算した額を遅延損害金として納付する」ということで、契約をしていくということになっております。  以上、御答弁にかえさせていただきます。以上です。 135 ◯議長(宮原宏典君)  平野議員。 136 ◯14番(平野達矢君)  そうしますと、まだあくまで5社と言われましたね。プロポーザル方式ですね。5社のうちから……(発言する者あり)4社ですね。そうしますと、今の契約の内容の中では、損害賠償責任というものの金額──金額といいますか、その会社が結局、損害賠償をできるかできないか。例えば、そういう場合があった場合ですね、それが一番問題なんですよね。それをする、賠償をする補償、保証会社と申しますか、そういう補償体制という部分があるのかどうかですね。今申しました、その会社が例えば倒産とかした場合、そういうときにどういう形で補償をしてもらうのかという部分ですよね。履行遅滞も、まだその部分についての数値というのは決まっていないわけですね。大体考えておられるならば、わかる範囲内で数字的な部分もお教え願いたいと思います。  以上です。 137 ◯議長(宮原宏典君)  糸山会計管理者。 138 ◯会計管理者(糸山英幸君)  平野議員の御質問の中で、損害補償がやっぱりできるのかという御心配と思います。当然私たちも、例えば、収納代行センターが倒産したことによって、収納されておった税金といいますか、手数料とかが入ってこないんじゃないかという御質問かと思っています。これについて、詳細までについてはまだお話を伺っておりません。当然、収納代行センターの前にまたコンビニの本部等もございますので、そこら辺については当然、広域の中で話を聞けると思いますので、私が今の段階で具体的な補償の契約についてお伺いしておりませんので、これはわかり次第、また議員の皆様に御説明等も加えていきたいと思っております。  以上です。 139 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。松信議員。 140 ◯12番(松信彰文君)  その難しい詳細については今教えていただきましたので、大体わかりました。  私は基本的なことをお伺いいたします。平成22年度から町税等のコンビニ納付制度を導入するに当たり、公金収納事務委託に係る長期継続契約の継続ができるようということですね。いつごろ契約を結ばれて、納税者はいつからこのコンビニ納税を利用できるのかというのが1点。  2点目が、古賀行政推進室長が中原4カ所、北茂安4カ所、三根3カ所でできるようになるのではないかとおっしゃいましたので、一応、案ということではございますけれども、どういう店舗でできるのかですね、今考えられてある案で結構でございます。  それと今、会計管理者の糸山氏から御報告がありまして、ちょっと聞き取れませんでしたので、何税と何税と何税がこれによってコンビニで納税ができるのか、この点をはっきりお願いいたします。  それと──一応ちょっとそれだけ聞きましょうか。いつ契約する予定なのか、そして、いつ、だれと契約する予定なのか、それと、いつから納税ができるようになるのか、コンビニでですね。 141 ◯議長(宮原宏典君)  糸山会計管理者。 142 ◯会計管理者(糸山英幸君)  それでは、松信議員の御質問の中で、契約はいつするのかという御質問でございます。  これにつきましては、具体的に契約はしておりませんけれども、収納は4月1日から契約をしていくということになっております。  それと、古賀行政推進室長が申し上げました、みやき町内にあるコンビニについてちょっと言ったもんですから、みやき町内だけのコンビニではございません。先ほど申し上げましたように、全国展開では4万3,000店のコンビニエンスストアがございますので、これが対象になっているということです。  ここら辺で多いところでは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、それと、デイリーヤマザキとかミニストップ、これが全国展開ですね。地域コンビニネットワークとしては、ここら辺ではエブリワンあたりが皆さん御存じかなと思っています。それ以外にも結構あるわけです。全国展開ではココストアとか、スリーエフ、am/pm、セイコーマートとか、それとか地域になりますと、セーブオン、コミュニティ・ストア、ポプラ、ハート・イン、あとはスパーとかですね、そこら辺が対象になります。先ほど申し上げましたように、みやき町内ではセブン-イレブン、ローソンが主なストアかなというふうに思っております。  そういうことで、4月1日付の中で収納ができるような契約を結んでいくということになっているようでございます。  以上です。 143 ◯議長(宮原宏典君)  古賀行政推進室長。 144 ◯行政推進室長(古賀 聰君)  4月1日でお願いしたいと思っております。 145 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 146 ◯12番(松信彰文君)  古賀行政推進室長にお伺いしますが、収納が4月1日から始まるわけでしょう。そうすると契約も4月1日でよかとですか。その点、確認をいたします。  それと、納付できる税の種類、それをはっきりお願いいたします。  それと、22年度当初予算で、徴税の中で振込手数料として1,314千円上がっておりますので、納税者は手数料を払わなくていいと、こういうふうに理解をしていいわけですね。その点、確認をいたします。 147 ◯議長(宮原宏典君)  糸山会計管理者。 148 ◯会計管理者(糸山英幸君)  済みません。答弁漏れがございました。  再度、取り扱い科目について申し上げます。4税ですね、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。使用料になりますと、住宅使用料と保育料ということで、6科目によって収納をしていくということであります。  手数料といいますのは、みやき町がこの収納代行センターに支払うのが手数料でございますので、1,300千円程度予算が各科目に上げております。税務関係、それとか住宅関係ですね、合計しますと1,300千円ありますけれども、それはみやき町が収納代行センターのほうに支払う手数料でございます。だから、住民の方がコンビニで払ったら手数料を取られるということではございません。  以上です。 149 ◯議長(宮原宏典君)  古賀行政推進室長。 150 ◯行政推進室長(古賀 聰君)  ただいまの松信議員の質問にお答えいたします。  委託先の選定につきましては、収納代行業者に目的物に対する企画提案を行い、その中からすぐれた提案を行った者を選定するプロポーザル方式で、1市4町で構成している電算業務運営協議会で現在検討しているところでございます。そういった中で、4月1日にこの収納代行センターと契約をしていきたいと今考えているところでございます。 151 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 152 ◯12番(松信彰文君)  最後にします。そしたら、契約と収納がもう4月1日に同時に始まるというふうに理解をしていいわけですね。そして大体、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、こういうような大きなコンビニでできるということで、町民に対する周知徹底は4月1日からということで、執行部のほうでちゃんと間に合うように考えておられますね。  それと、町長にお願いしたいのは、この契約ですね、協定ができたものについては写しを後日で結構ですから、議会のほうにも各議員にもお渡しを願うようにお願いをいたします。  以上です。 153 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 154 ◯町長(末安伸之君)  契約書の写しにつきましては、先ほど申し上げましたように機関決定していただき、ルールのもとで請求がございましたら、当然応じさせていただきます。  以上です。 155 ◯議長(宮原宏典君)  原野総務部長。 156 ◯総務部長(原野 茂君)  周知につきましては、当然、皆さんのほうに回覧とか、あるいはチラシでしたいと思いますけれども、契約日は、これは鳥栖広域全体で一緒に統一しまして、4月1日で結びたいと考えております。しかし、収納につきましては、従前の収納は機械で読み込めませんので、どうしても新税からですもんね。新税にバーコードが入りますので、一番早い時期は恐らく軽自動車税と思いますので、そこから入っていくと思いますので、5月初めごろから収納が始まるのではなかろうかと考えております。  以上でございます。 157 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第8号 みやき町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 160 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。       日程第6 議案第9号 161 ◯議長(宮原宏典君)  日程第6.議案第9号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。
    162 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第9号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第9号        みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                            みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第8号)が 公布され、後期高齢者医療制度の保険料軽減措置が当分の間継続されることから、国民健康 保険においても被扶養者であった者の保険税軽減を継続する必要があるため、議会の議決を 求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正につきましては、先ほど説明いたしましたように、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令が2月3日に公布、同日施行がされております。  改正内容といたしましては、社会保険等の被扶養者であった者が後期高齢者医療保険に移行した場合、激変緩和のため保険料を2年間軽減する措置がとられておりますが、この2年間という部分を、当分の間、軽減を引き続き行うということに改正がされております。  これに伴いまして、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療保険に移行し、その被扶養者、65歳以上の者でございますが、国民健康保険の被保険者になった場合に受ける軽減措置も、同じく2年間という期間を当分の間に改めて軽減をするための改正でございます。  お手元の新旧表について御説明をさせていただきます。  新旧対照表でございますけれども、先ほどの改正の部分につきましては、附則ということで新たに20番目に新設として、特例措置ということで読みかえ規定として、今回改正をさせていただいております。  改正後でございますけれども、(平成22年度以降の各年度における保険税の賦課の特例)ということで、「20 当分の間、平成22年度以降の各年度における第25条第1項第2号による保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後の2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。」ということで、先ほどの丸括弧の部分の資格取得日の属する月以後の2年を経過する月までの間に限るという部分についてを当分の間削除した形で、特例措置として継続するということでの改正でございます。  以上、簡単でございますけれども、説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 163 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 165 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第9号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 166 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。       日程第7 議案第10号 167 ◯議長(宮原宏典君)  日程第7.議案第10号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 168 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第10号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第10号        みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について  みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                            みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、口座振替システムの変更に伴い保育料の納期限基準日を変更する必要が生じ たことにより、みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する必要があるため、議会の議 決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正についてでございますけれども、現在、保育料の納期限は、原則毎月の末日ということになっております。その納期日が日曜日、土曜日または休日になっている場合は、その前日が納期限として処理をさせていただいておりますが、今回、広域での処理システムから新しく庁内電算処理システムへの移行に伴い、税や各種使用料徴収同様、納期限についての処理を、その納期限日が日曜、土曜または休日になっている場合は、その翌日を納期限として処理をさせていただくために、条文の整理をさせていただくための改正であります。  お手元の新旧対照表について御説明をさせていただきます。  右のほうが改正前でございまして、アンダーラインを引いておりますが、先ほど御説明いたしましたように、第3条で「(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、その前日)」ということで括弧書きでうたっております。また、12月の部分につきましては25日ということで、「(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、その翌日)」ということになっております。その部分、先ほど読み上げております、アンダーラインで引いております部分につきましてを今回削除させていただきまして、納期日……(発言する者あり) 169 ◯議長(宮原宏典君)  暫時休憩いたします。                 午後1時32分 休憩                 午後1時36分 再開 170 ◯議長(宮原宏典君)  再開いたします。 171 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、お待たせしました。改めて御説明をさせていただきます。  新旧対照表をお開きください。  右のほうが改正前でございまして、第3条に保育料の徴収についてうたっておりますけれども、その納期限につきまして、こちらに書いておりますようにその月の末日ということになっておりますが、その日が日曜日、土曜日または休日のときはその前日ということで、括弧書きでうたっております。  また、12月につきましても、その日が日曜日、土曜日または休日のときは翌日ということでうたっておりますけれども、その括弧書きの部分について今回削除をさせていただきまして、その月の末日が日曜日、土曜日または休日のときはその翌日ということで処理をさせていただくということでの改正でございますので、よろしくお願いいたします。 172 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ございませんか。岡議員。 173 ◯16番(岡 廣明君)  議案第10号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例についてということで、今回、口座振込システムの変更により納付期限の変更ということで、翌月を日にちに制定されるという条文の整理ということで提案されておりますけれども、一般的にサラリーマンの場合、いわゆる給料の支払い日というのが大体いろいろ決まっておると思うわけですよ。ですから、土曜、日曜日避けて前になるか、後ろになるか。その企業によってはいろいろな支払い方法があると思いますけれども、なぜ条文を改正する必要性が生じたのかですね。今まで従来どおりでですよ、ただ前日になるか、後日になるかの違いだけと思うわけですよ。ただ企業との、サラリーマンの方は給料の支払い日との関係も出てくるのではなかろうかと思いますから、なぜ条文の整理を今回せねばならなかったか、その辺の理由についてお尋ねをしたいと思います。 174 ◯議長(宮原宏典君)  岡民生部長。 175 ◯民生部長(岡 武宏君)  ただいま岡議員のお尋ねでございますけれども、今回の改正につきましては、先ほどの議案と関連いたしますけれども、口座の振替システムと、コンビニでの振り込みというのも保育料についても対象とさせていただいております。そういうことで、税とか、あるいは住宅使用料等につきましては、納期日が土日にかかった場合は翌日ということで処理をしております。保育料だけにつきましては前日に引き落としですね、それをさせていただいておりましたけれども、今回、同じような扱いにさせていただくということで、議案の改正としてお願いをしているということでございますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 176 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 177 ◯16番(岡 廣明君)  ただいまの回答で理解はしたものの、結局、ほかの町民税等に統一したということでございますけれども、給料体制、コンビニは24時間体制ですからいつでも払えますから、それは問題ないと思うわけですよ。ただ、個人的に給料日がサラリーマンは関係ないと思うわけですよね。日にちが決まっておるわけですから、ですから、祭日とか土曜日、日曜日にかかれば前日にいただくとか、そういうシステムに多分企業はなっておると思うわけです。ですから、その辺の条文を改正する、統一したということであれば理解をしましたけれども、本来ならば条文の改正もしなくても問題はなかったのではなかろうかと、ただ異議を感じたものですから質疑をしたわけです。  以上です 178 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 179 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 180 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第10号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 181 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。       日程第8 議案第11号 182 ◯議長(宮原宏典君)  日程第8.議案第11号 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 183 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第11号 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第11号     みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの とする。  平成22年3月8日 提出                            みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、乳幼児医療費の助成を受ける対象者を拡大し、乳幼児の健康増進を図るため、 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例を改正する必要があるため、議会の議決を求める ものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  若干、今回の改正について御説明をさせていただきます。  今回の改正についてでございますけれども、現在、みやき町の乳幼児等への医療費助成については、3歳未満については早期発見と早期治療を目的として、自己負担分の一部を助成しております。また、就学前までの児童につきましては、入院に係る自己負担の一部を助成いたしております。  今回の改正につきましては、就学前までの幼児に対しまして、入院に係る部分に新たに通院についても助成の対象に加え、新たに小学生から中学生までの児童については、入院に係る自己負担の一部を助成するための改正を行うものであります。  なお、一部負担につきましては、対象を拡大したことに伴い、医療費助成の適切な受診と適切な助成を行うため、一月当たりの一部負担については、医療機関ごとに御負担をいただき助成を行うよう整理をさせていただいているところでございます。  また、本条例の題名の改正に伴い関連します、みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例並びにみやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の各一部の改正をさせていただく規定を附則に明示させていただいております。  なお、今回の改正は、本年の4月1日以後に診療を受けた医療費から適用することとしております。  それでは、新旧対照表によって御説明をさせていただきます。  お手元の資料をお開きください。右のほうが改正前、左が改正後でございます。  先ほどから御説明いたしますように、表題につきましては、現在まではみやき町乳幼児医療費の助成に関する条例ということでございましたけれども、今回、みやき町乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例ということに題名を改めさせていただきたいと思っております。それに伴いまして、第1条の目的につきましても、「及び児童」という項目を入れさせていただきまして、文言の整理をさせていただいております。  第2条でございます。これにつきましても「及び児童」という言葉を入れさせていただいておりまして、年齢につきましては、「年齢が6歳に達した以後の最初の3月31日までの者をいう。」という部分につきましては、改正といたしましては、「年齢が15歳に達した以後の最初の3月31日までの者をいう。」ということに改めさせていただいております。  それから、第2条の第2号ですけれども、ここにつきましては先ほどから言いますように、「及び児童」という者を対象に拡大しておりますので、その文言を入れさせていただいております。  それから、第3条でございます。助成の対象者ということでございますけれども、現在は「この条例に定める乳幼児医療費の助成を受けることのできる者」ということでうたっておりますけれども、今回は「乳幼児医療費」という部分につきましては「医療費」ということに統一させていただきました。それから、その後の部分につきましては、「乳幼児及び児童」というものに改めさせていただいております。  それから、第3条の2ですけれども、助成対象者という区分のところで1号でございます。「満3歳の誕生日の属する月の末日までの乳幼児」ということにしておりますけれども、改正といたしましては、「3歳の誕生日の属する月の末日までの者」ということに文言を整理させていただいております。  次のページです。  2号につきましては、改正といたしましては、「3歳の誕生日の属する月の翌月の初日から6歳に達した以後の最初の3月31日までの者」ということでございます。この部分につきましては、3歳以上就学前の者を指しております。  それから、3号でございますけれども、これは新たに新設するもので、「第1号対象者及び第2号対象者以外の者」ということで、小学生から中学生までという区分を指しております。  それから、第4条の助成でございます。  第2号でございますけれども、今まで入院の医療というものを対象としておりました就学前につきましても、通院を対象といたします関係で、「入院の」という言葉を削除して、医療ということに統一させていただいております。それから、一月に500円を控除した額を助成しておりましたけれども、今回、改めて「医療機関ごとに1月につき300円を控除した額」ということで助成を行うというふうに改めさせていただくものです。  それから、3号でございます。3号につきましては先ほど言いましたように、新たに小学生から中学生を対象とした部分については、入院の医療を受けた者について一部負担をした部分について、「医療機関ごとに1月につき300円を控除した額を助成する」というふうに拡大をする部分でございます。  それから、4号でございますけれども、これにつきましては、条文の追加に伴います項の改正でございます。  それから第6条、助成期間です。現在までは、「助成期間は、出生の日から6歳に達した日以後の最初の3月31日まで」としておりましたけれども、今回、改めて「出生の日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで」ということで、中学3年生までというものでございます。  次のページをお開きください。  3号につきましては、文言の小学生から中学生までの部分の項目を追加しております関係で、その部分を加えさせていただいております。  第8条、助成の制限ということでございますけれども、ここにつきましては、乳幼児「及び児童」という項目を改めて入れさせていただいております。  それから、2号につきましても、先ほどから改正をいたしております部分についての条文の整理として、第3項というものを加えさせていただいたということでございます。  それから、この助成に関しまして、みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の中に、みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例というものを第4条の4号でございますけれども、うたっております。これは、乳幼児医療の適用を受けるときはひとり親家庭の医療は重ねてですね、重複して助成はいたしませんという規定でございます。  そういうことで、先ほどから御説明いたしますように、今回の改正で表題が変わりますので、ひとり親家庭の部分についての医療費助成の乳幼児の部分の表題についても、「及び児童」というものを加えさせていただきたいという関連する部分でございますので、改めさせていただくものです。  次のページをお願いします。  みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例ということで、これにつきましても重複の助成を行わない規定をうたっております。そういうことで、第5条にですね、3号でございますけれども、みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の適用を受けるときは医療費の助成をしないということにしております。この「みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例」という表題が、今回、「みやき町乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例」ということに改めさせていただきます関係で、関連いたしますので、今回、同時に改正をお願いするというものでございます。  簡単ではございますけれども、以上で説明にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 184 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。松信議員。 185 ◯12番(松信彰文君)  内容について、執行部の皆様方のお仕事に対して、心からこの内容について敬意を表したいというふうに思います。ありがとうございます。  1点、条例改正で、中身が大変立派なものですから、重箱の隅をつつくようで申しわけないんですが、文言の中で乳幼児及び児童とありますね。中学3年生というのは、昔は立志式をやって大人の仲間入りをする年齢なんですよね。だから私は、これは提案でございますけれども、乳幼児及び児童・生徒というような文言を一言加えて完璧な内容にしたらどうかなということを考えたわけです。町長のお考えをお伺いします。 186 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 187 ◯町長(末安伸之君)  御指摘はもっともだと思います。しかし、法令等に基づきまして、児童というのは法令等にございますが、生徒というのは定義がございませんので、やむなくこのようなあらわし方をいたしております。  以上です。 188 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。岡議員。 189 ◯16番(岡 廣明君)  今回、乳幼児、児童の入院、通院に対して医療費の助成を行うということで、大変結構な条例の改正と思います。そこで、前年度ベースと比較しまして、これをやったために年額どのくらいの予算増が必要なものかですね、その点についてお尋ねをしたいと思います。 190 ◯議長(宮原宏典君)  岡福祉課長。 191 ◯福祉課長(岡 耕司君)  岡議員の御質問に御答弁させていただきます。  後ほど一般会計予算のほうで御審議をいただくかと思いますが、今のところ、今回の乳幼児、児童医療の拡大につきまして、3歳以上につきましては通院が加わります。それから、同じく3歳以上、小・中学生につきましては、小・中学生の入院について加わってまいりますので、まず3歳以上、小学校入学前の費用といたしまして通院分がふえますので、これが約10,000千円ほどを見込んでおります。それから、小学生、中学生が入院のみでございますが、医療費の助成拡大があります。これは約650千円程度を今のところ予測として見込ませていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。  以上です。 192 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 193 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第11号 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 195 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。       日程第9 議案第12号 196 ◯議長(宮原宏典君)  日程第9.議案第12号 みやき町保健センター条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 197 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第12号 みやき町保健センター条例等の一部を改正する条例についてを御説明させていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第12号        みやき町保健センター条例等の一部を改正する条例について  みやき町保健センター条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  平成22年3月8日 提出                            みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、土地改良法による換地処分に伴い、みやき町保健センター、養護老人ホーム 南花園、デイサービスセンター・在宅介護支援センター及び体育施設である北茂安ふれあい 広場の番地が変更となり、これらに関する条例を改正する必要があるため、議会の議決を求 めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正につきましては、さっき提案理由で御説明いたしましたように、現在まで土地改良事業の完了前の地番を使用しておりましたけれども、平成20年3月31日付をもって、県営の北茂安中部土地改良事業の換地処分がなされております。そういうことで、新しい地番として登記が完了しております。よって、今回、各施設の所在を新しい地番に改めさせていただくための改正であります。  新旧対照表で御説明をさせていただきますので、お開きください。  まず、保健センターに関します条例でございます。みやき町北茂安保健センターでございますが、現在まで、みやき町大字東尾667番地1ということで条例で設置をしておりましたけれども、新たな地番といたしまして、改正後でございますけれども、大字東尾6436番地ということになっております。  それから、養護老人ホームのほうでございます。南花園でございますけれども、この設置条例の中で、みやき町大字東尾644番地ということで条例で設置しておりますけれども、今回の換地処分によりまして、みやき町大字東尾6436番地というふうに登記がなされておりますので、その地番に改めるものでございます。  それから、みやき町デイサービスセンター・在宅介護支援センター条例の部分でございますけれども、これは現在、社協のほうが入っている施設でございます。次のページですけれども、みやき町のデイサービスセンターにつきまして並びに在宅介護支援センターにつきましては、同じくみやき町大字東尾644番地ということで位置づけがされておりましたけれども、今回、換地処分によりまして、大字東尾6436番地ということになっておりますので、新しい地番に改めるものでございます。  それから、みやき町体育施設条例の一部を改正する条例でございますけれども、右のほうのみやき町北茂安ふれあい広場についてでございます。条例では、みやき町大字東尾662番地2ということで現在設置をしておりますけれども、今回の換地処分によりまして、みやき町大字東尾6436番地というふうな地番に改め、登記がなされておりますので、その地番に改めさせていただくものでございます。どうぞよろしく御審議お願いします。
    198 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第12号 みやき町保健センター条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 201 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩をとりたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 202 ◯議長(宮原宏典君)  そしたら、14時15分に再開したいと思いますが、いいでしょうか。よろしくお願いしておきます。                 午後2時3分 休憩                 午後2時15分 再開 203 ◯議長(宮原宏典君)  休憩中の本会議を再開いたします。       日程第10 議案第13号 204 ◯議長(宮原宏典君)  日程第10.議案第13号 不動産の処分についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 205 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第13号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第13号                不動産の処分について  鳥栖市に対し、下記のとおり不動産の所有権の一部を処分することについて、議会の議決 を求める。                     記 1 土地の所在   みやき町大字白壁字七ノ幡2462番35 ほか29筆 2 地   積   23,577.51m2 3 建物の規模   鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 ほか9棟             延床面積  1,535.51m2 4 処分予定価格    33,894,231円   処分後の所有権持分 みやき町624分の389・鳥栖市624分の235 5 契約の相手方   鳥栖市            鳥栖市長 橋本 康志  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  不動産の処分につきましては、平成21年5月27日に契約をいたし、平成21年6月の臨時議会でもって御承認をいただき、平成21年6月15日にこの土地につきましては登記を完了したということは全協等で報告したところでございます。  今回、大字白壁にあります土地、建物の一部を鳥栖市と共有するための処分議案でございます。処分予定価格は33,894,231円ということでございますが、この予定価格は昨年みやき町が取得した価格90,000千円の案分でございます。  なお、この案分をもって、みやき町と鳥栖市と共有名義をするというものでございます。  なお、利活用につきましては、すべてみやき町であり、鳥栖市とは無償貸借を結ぶこととしております。  参考資料といたしまして、覚書、契約書を添付しております。  なお、鳥栖市におかれましては、今定例会に今度は取得議案を上程されておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  まず、補足でございますが、仮契約書のほうを開いていただきたいと思います。  1ページでございます。仮契約書のほうでございます。  まず、第2条でございます。売買代金は、先ほど申しましたように90,000千円が基礎となっておりまして、今回このように鳥栖市と案分するに当たり、契約上は土地、建物と両方に2つに分かれておりますけれども、鳥栖市におきましては、土地の分のみが議会の議決の承認を得るものでございますので、こうした契約の表記となっております。  なお、第4条をごらんいただきたいと思います。  案分した残りのあとの分でございますが、物件がなお登記以外に動産、あるいはそれ以外のものがございますけれども、これにつきましてはみやき町、いわゆる甲の所有とするということでございます。  あと覚書も参考につけておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上、よろしくお願い申し上げます。 206 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑ございませんか。岡議員。 207 ◯16番(岡 廣明君)  2点ほどお尋ねしたいと思います。  今回、いわゆる不動産の所有権の一部の処分というようなことで、いわゆる地域住民、500メートル範囲内のところで案分されたと思いますけれども、この覚書の中にもございますけれども、施設の維持管理費を将来ずっとみやき町が見ていかなければなりませんけれども、大体年間どのくらいの維持管理費がかかるものか、それとまた、この物件に対してのいわゆる活用方法ですね、どのように具体的に進められておられるのか。  それとまた、今後、この物件に対して何といいますか、上段、一番上のほうに、駐車場整備とかいろいろなものの絡んできた場合、そういう場合は双方協議されるものか、維持管理をみやき町でやるから今後は全部みやき町でやりますよというような形になっていくものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。  以上です。 208 ◯議長(宮原宏典君)  原野総務部長。 209 ◯総務部長(原野 茂君)  民間用施設の土地の維持管理につきましては、元民間施設の方のお話を聞けば20,000千円から30,000千円年間かかりよったというところでございますけれども、みやき町は緊急雇用等を利用いたしまして、そうした木の伐採とか草刈りは現在やっております。それがどのくらい今後かかるかということは、ちょっとはっきり言ってわかりませんけど、20,000千円ぐらいはかかるのかなという気はいたしております。  それと、いろんなあそこの整備でございますが、覚書にもありますように、みやき町ですべて管理するというようなことで、そのかわり使い勝手はすべてみやき町にお願いしますと。鳥栖市につきましては、当初の応分の負担をすれば一応終わりというような考え方の中で、33,000千円相当を支払うということになっております。そのかわり、うちが利用するときには鳥栖市にいろいろ御相談なり何もすることなく、ただ、こういう催し物がありますということを伝えてくれれば結構だということでございますので、そういったことでこの施設等の管理運営をしていきたいということでございます。 210 ◯議長(宮原宏典君)  活用関係を、活用関係。町長。 211 ◯町長(末安伸之君)  16番議員の御質問にお答えします。  今後の活用につきましては、まず施設の取得に当たっては、県と県警本部と鳥栖市とみやき町と四者で協議をしまして緊急避難的に、いわゆるみやき町、鳥栖市のみならず、佐賀県への進出を阻止するという名目で、緊急的にみやき町が取得をするという協議を四者で行いました。  それは以前にもお話ししたように、栃木の所有者がさらに北海道の方に転売する契約を交わしているという高度な情報が入りましたので、それを阻止するためにやむなく緊急的に取得をするということで意思表示をしまして、交渉が成立してみやき町の名義になったところであります。よって、当初から後の施設取得費、そして維持管理等についても、県としても特段の配慮をしていただきたいという要望等も行っておりましたし、御承知のとおり、施設の取得に当たっては既に昨年度、県当局の特段の御配慮はいただいております。その後の維持管理等についても、約2年半は緊急雇用とふるさと再生事業によって8名以上配置しております。  それと、施設内の環境美化についても緊急雇用の方々で管理していただいています。これは特例的にしていただいていますので、2年半は全額県の基金を活用して、していただいております。その後につきましては、今部長が申し上げましたように、民間ベースでいくとやはり20,000千円ぐらいかかるんではないかということでありますが、できるだけ町民の皆さんの御協力をいただいたりしながらしていくと、その用途には限りますけれども、単なる除草でしたら数百万単位で済むんではないかと。ただ、その施設を活用するというと人的な配置等も伴いますので、当然それ以上の維持管理がかかるというふうに考えています。よって、遅くなりましたが、御質問にお答えします。  あと2年間調査研究の一環として、その県の基金を活用して今研究調査を行っています。テーマとしては、食、文化、教育、自然という4つをコンセプトとして今企画立案を協議しているところでありますし、その一環として、さまざまな催し物をあの施設で行っております。利用された方については大変好評を博しているということを聞いております。よって、今後の活用については、先ほどの4つのテーマをもとにどのように活用すべきかについて、あと2年間以内で結論を見出していきたいと考えているところでございます。  以上です。 212 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。松信議員。 213 ◯12番(松信彰文君)  この施設については昨年11月に取得をされたということで、その間に至る経緯については、町長初め執行部の御努力にまず敬意を表したいと思います。  私が質問したいのは、所有権持ち分ですね。みやき町が624分の389、鳥栖市が624分の235という持ち分の案分になっておるわけですね。私、今町長からもらった暴力団進出阻止というこの文書を見ていて、一番初めにみやき町と鳥栖市の境界線ですね、これを拝見したわけですね。そして、この不動産の処分についてという内容を見たときに、どのような趣旨というか、意味でこの624分の389と624分の235、地積が2万3,577.51平米、鉄筋コンクリートづくり、かわらぶき2階建てほか9棟、延べ床面積1,535.51平米ということで、この航空写真を見た限りでは、私は建物とかそういうものについては、ほとんどみやき町側に位置しておるというふうに理解をしたわけですね。ですから、この分について、持ち分をどういうふうに区分けをして積算されたのか、この点について、まず質問を申し上げます。 214 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 215 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  先ほど申し上げましたように、鳥栖市、みやき町、県警本部、佐賀県と四者で協議をしまして、まず、周辺住民の方々の人格権に基づくというか、平穏な生活を守るという観点から緊急避難的に施設を取得すべきということで今日に至っております。よって、その根拠につきましては、当初、鳥栖市としては、所在する施設の位置がみやき町であるので、まず用地取得の2分の1は施設が所在するみやき町で見ていただきたいと、残る2分の1、45,000千円を、いわゆる人格権に基づく平穏な生活を脅かされる範囲というのが、判例とか、今久留米市の例もありますけど、おおむね500メートル、施設から半径500メートル以内です。そうしますと、半径500メートルに位置するのは、みやき町が385です。(「389」と呼ぶ者あり)まず、半径500メートル以内が624世帯です。(発言する者あり)世帯数です。624というのは世帯です。そして、みやき町が389世帯、鳥栖市が235世帯、そういうことで、世帯案分で行っております。  以上です。 216 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 217 ◯12番(松信彰文君)  そしたら、今の町長の答弁では、中心点を元民間保有施設の中心に置いたわけですか。どこを中心にして半径500メートルと言われているわけですか。  これは2回目になりますけれども、一応このくらいでやめておきましょう。どこを中心にされたんですか。 218 ◯議長(宮原宏典君)  町長。
    219 ◯町長(末安伸之君)  先ほどの答弁の中で、鳥栖市としては2分の1を見ていただきたいということがありましたけど、人格権に基づく平穏な生活を守るのに行政区域は関係ないということで交渉が少し難航したこともありましたが、鳥栖市もそれを認めていただいて世帯割にしています。よって、どこからということですから、赤の敷地からです。中心というのはありません。この敷地の赤枠で囲んでいるところから500メートルです、東西南北。(発言する者あり)いや、外側ですね。赤枠の内側が敷地ですので、赤枠の外側から500メートルということで御理解をお願いします。 220 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 221 ◯12番(松信彰文君)  私もまだ勉強不足で、私は鳥栖市とみやき町の境界線を境に評価をされたかなと。それにしては建物等がこれに入っているんでおかしいなと、そういうふうに理解をしたわけですね。  甲が売り主、鳥栖市は買い主ですかね。町長、みやき町が売り主で鳥栖市が買い主ということですか。鳥栖市はこれだけ買ってお金を出して、あとの維持管理等については今後一切口を出さないと、こういうことなんでしょうか。それで鳥栖市のほうが納得をされるものかどうか、最後にお伺いをいたします。 222 ◯議長(宮原宏典君)  原野総務部長。 223 ◯総務部長(原野 茂君)  松信議員の3回目の質疑ですけど、先ほど申しましたように、うちの場合は不動産の処分の議案を出しております。鳥栖市のほうは公有財産購入ということで議案を出しておりますので、同時に並行してそれぞれの議会で承認を受けるという形で来ております。議会の承認がなければ、この契約なりはそれぞれだめということでございますので、今3月の議会でお互い出そうという約束のもとに上程をしておるところでございます。(発言する者あり)  あとの維持管理につきましては、覚書、あるいは使用貸借を今後結ぶようにして、鳥栖市は使用については口を出さないということでございます。そのかわり先ほど申しましたように、みやき町のほうで自由に使っていただき、また、何か催し物があれば事前に鳥栖市さんのほうにお知らせくださいということになっております。  以上でございます。 224 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 225 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第13号 不動産の処分について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 227 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第14号 228 ◯議長(宮原宏典君)  日程第11.議案第14号 町道の認定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。最所事業部長。 229 ◯事業部長(最所和美君)  それでは、議案第14号をお願いいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第14号                 町道の認定について  次のように町道を認定するものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  路線番号といたしまして、470、路線名、下川原前田線、起点につきましては大字簑原字下川原3087番地先、終点が大字簑原字前田2973番地先。  もう1件が、路線番号が471、路線名が石貝住宅2号線、起点といたしまして大字白壁字七ノ幡2541番8地先、終点が大字白壁字七ノ幡2541番6地先。  提案理由といたしまして、この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、町道を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、説明を申し上げたいと思います。  次のページのほうに認定路線の地図を添付しておりますので、これをごらんいただきたいと思います。  今回、その他の道路というようなことで2路線について認定をお願いいたしております。  この470号、下川原前田線でございますが、場所につきましては、ちょうど中ほどに東西に走る県道佐賀川久保鳥栖線がございます。それから、中央の縦のほうにピンクで記したのが県道早良中原停車場線でございます。この中間より少し上でございますが、ちょうど寒水川がこの県道を横断しておりますところに政所橋がございますが、これより少し南のほうから東のほうに進みまして町道の西尾山田線、それから簑原区内線が合流する地点まで、延長で400.1メートルということになっております。幅員が5メートルから6メートルを有しており、地域住民の東西の幹線道路として利用されており、交通量も比較的多く、また地元からの要望もあっており、今回認定をお願いするものでございます。  もう1つの471号でございますが、次のページのほうをごらんいただきたいと思います。  石貝住宅2号線でございます。ちょうど少し下のほうに横に道路が走っておりますが、これが石貝団地線でございまして、この右手のほうが県道の江口長門石江島線に出る方向でございます。左のほうが町道の白石石貝線に出る方向でございまして、ちょうど中央に今回認定をお願いする道路を記しておりますが、これの左側に広場がございますが、これは集会所の北側の広場でございます。その広場のすぐ隣に南北に走っておりますが、これが石貝住宅三中線でございます。その右のほうの路線について、今回471号として認定をお願いしたいということで提出しているわけでございますが、この道路につきましては、起終点ともに町道に接しておりまして、当該道路に面して家屋が立ち並び、地元からの要望もありまして、今回認定をお願いするものでございます。延長が39メートル、幅員が4メートル以上確保いたしております。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 230 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ございませんか。岡議員。 231 ◯16番(岡 廣明君)  議案第14号 町道の認定について。今回、その他の道路ということで、いわゆる路線番号の470番、下川原前田線についてお尋ねをしたいと思います。  この道路につきましては、県営圃場整備事業でできた道路ではなかろうかと思います。簑原地区には県営圃場整備でできた道路がまだそのまま農道としてかなり残っておるわけですよね。他地区においては、ほとんど町道に認定をされております。そういう路線について、いわゆる町道認定されていない農道について、今後執行部としてはどのようなお考えを持っておられるのか、その点についてお尋ねをしたいのと、もう1つは、いわゆるこれは圃場整備でできた道路でございますから、どういう形で今回町道のほうに認定されたものか。いわゆる農家の方たちが出し合って道路をつくっておられますから、その辺の売買ですね。いわゆる無償で簑原土地改良の方たちがやられたものか、それとも、それなりに町として買い上げをされて町道に今回認定されたか、方法は2つと思いますけれども、今回どのような形で町道の認定の運びになったのかお尋ねをしたいと思います。  それと、今回の議案と、また次の議案も一緒ですけれども、図面が添付されております。図面は当然上のほうが北とはわかりますけれども、やはり図面によっては北と南が逆のときもあると思いますので、やはり方向をどちらが北かということの矢印を親切に入れてもらいたいなと、一応要望しておきます。  以上です。 232 ◯議長(宮原宏典君)  中島建設課長。 233 ◯建設課長(中島 識君)  岡議員の御質問でございますけれども、この町道認定について、どのような考え方で認定しているかという、まず1点目でございますけれども、建設課といたしましては、地域の開発によって、やはり環境が変わったり、また、その道路が公益性、また道路の頻度性というようなことで、非常に地域の皆さん方がその道路を利用するというようにあれば、当然町としても、その道路を町道に認定していきたいというふうな考え方を今も持っておりますし、ここで2本目については39メートルなんですけれども、そういうふうな公共性の高い頻度であるということで認定しております。  また、この道路が圃場整備によってつくられたものであるというのは私も知っておりますし、これが現在、農道として産業課のほうで管理をされております。そういう意味の中で、当然、今までも農道から町道に認定する場合につきましては、土地改良で出された部分について、無償ということで建設課のほうが町道に認定をしているわけでございまして、これが認定をされれば当然農道のほうを通していただいて町道に移管がえというようなことで進めさせていただきたいと思っております。  以上です。  それから、指摘をいただきまして申しわけございませんでした。地図にはNの方向を入れるのが当然であろうかと思いますので、今後注意をしていきたいと思っております。どうもありがとうございました。 234 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 235 ◯16番(岡 廣明君)  課長の答弁、ごもっともだと思います。やはりこの道路は利用がかなり多いわけですね。ですから、現在も数年前からこれは農道につき一般の車両は通行できませんという標識も立てられておるわけでございまして、私も早く町道にするべきではないかというような懸念は持っておったわけです。しかし、ほかにも簑原地区にはこういうとが多いわけですよね。圃場整備のままでいわゆる町道に格上げしていない、ほかの部分もですね。やはりそういうとも交通の利便性、いわゆる通行量から見ても、簑原地区はかなりの道路がそういうふうで農道としてまだそのままになっているんです。ですから、その辺も今後検討していただきたい。  今回は地区の皆様方の御要望で無償で提供すると。その土地提供者の方に対しても、その農家の集積によって道路ができているわけでございますけれども、無償ということで、大変それは地区としてすばらしいなと実感をしております。今後の対策についても、当地区とまた話し合いのほうを進めていただきたいと思っております。  以上です。 236 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。最所事業部長。 237 ◯事業部長(最所和美君)  ただいま岡議員からお話があった件につきましては、中原校区、北茂安校区についても、まだ圃場整備で整備された道路について農道のままになっているところもございます。したがいまして、いわゆるつくられた当時は圃場整備事業でというようなことでありましょうが、その道路が現在において耕作道路として主として活用されているのか、それがやはり住民の方の生活用道路として活用されているのか、そこら辺によって町道の認定の必要性が出てくるわけでございますので、そこら辺はまた地区の事情等もお伺いしながら、今後、その分については検討してまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 238 ◯議長(宮原宏典君)  益田議員。 239 ◯17番(益田 清君)  町道の認定についてということで、私はこの470号線については知っておりますので疑問に思いませんが、471号線の石貝団地2号線につきましては、この赤線で記されているところは私も通ったことありますが、ここはてっきり町道だというふうに思っておりました。私自身はですね。ですから、全体の中で、石貝団地の中で生活道路と町道、大体どれぐらい、生活道路と町道というのはどのぐらいの割合になっているのかですね。そこがちょっと私、理解しがたいからですね。頻度性とか公益性とか言われておりますけれども、全体が町道と見ていいのか、この部分が生活道路だったので格上げしたというようなことなのか、そこら辺がちょっとわからないので、ちょっと御説明願えたらというふうに思います。 240 ◯議長(宮原宏典君)  最所事業部長。 241 ◯事業部長(最所和美君)  ただいまの益田議員の御質問に対しお答え申し上げます。  この町道の認定関係につきましては、そもそも合併前の各町の条例の定め方によって相違している部分がございました。例えば、三根校区、北茂安校区につきましては、1級、2級町道について幅員を定め、それから、その道が町道の一端しか接しない場合には町道に認定できないということになっておったわけでございますが、合併後、中原町のほうで定めておられました内容に統一されたわけでございます。したがいまして、現在の道路管理規定では、道路の一端が公道に接続して人家が集落している場合にも、その他の町道として認定ができるという形になっておりますので、そういったことで三根校区、北茂安校区についてはまだまだ町道に一端しか接していないということで、町道に認定されていない箇所があるというふうに思っております。  そういったことで、この石貝団地につきましても、まだ部分的には生活道路はあるのではないかというふうに思うわけでございますが、先ほど説明の中で申し上げました、この道路のこの部分のちょうど上のほうに道路が東西に走って、集会所の北側を通って集会所の西側を南下している。これが1つの道路で石貝の住宅線ということになっております。そういったことで、この近辺については、これを認定いたしますと、ほぼ町道になるということになるわけでございますが、まだ住宅内の道路で町道認定されていないような、一端しか接していないようなところは多分にあるというふうに思っております。そこら辺について、今後は町道認定が必要になるのではないかというふうに考えているところでございます。 242 ◯議長(宮原宏典君)  益田議員。 243 ◯17番(益田 清君)  だから、今言われたように、この住宅線ができれば、ほとんどこれは町道につながってきますので、今後、公益性が高いということで町道になると、確保がされていくということですかね。そこら辺がね。大体、全部私は町道と思っておりましたので、最初から。だからそういった質問をするんですよね。だから、そういうふうにできていない部分がある、まだ生活道路で町道と認定されていない部分があるということであれば、すべてがやっぱりつながるわけですから、町道にね。そうすると、生活道路は町道になっていくのかと。これはそういうふうに認識してよろしいものなのかどうかですね。 244 ◯議長(宮原宏典君)  最所事業部長。 245 ◯事業部長(最所和美君)  ただいまの益田議員の御質問の件でございますが、この石貝団地につきましては、まだ北の部分に突き当たりで残っている部分とかございます。したがいまして、今回はその一部について、地元からの要望があって認定をお願いしているということでございますので、うちのほうでそういったものを全部拾い上げて町道認定をお願いしているのかということを申し上げますと、そもそも町道認定に当たりましては、まず地元区がどう考えておられるのか、地元区の要望に基づきまして、町のほうで基準に合致しているということであれば町道認定をお願いするということでお願いしているわけでございます。そういったことで、まだ石貝団地の北側のほうですね、三井開発が開発した住宅団地の突き当たり付近は行きどまりで、まだ残っている部分はございます。それが従前の合併前の北茂安の管理規定によりますと、1点しか町道に接していないところについては町道認定ができないというようなことで、認定がされないままになっている部分があるわけでございます。そういったことで、まだまだあるようでございます。 246 ◯議長(宮原宏典君)  牛島議員。 247 ◯13番(牛島重憲君)  13番牛島ですけれども、先ほど石貝団地2号線の町道認定について今説明を受けているわけですけれども、基本的に旧北茂安町時代に、平成12年に町道見直しということで、平成11年から平成12年のときに東部地区の換地の関係もあって見直しをしたということの中で、今部長が言われるように、1つの公道からつながりについてはあっても、それが認められないということで生活道路に格下げをしていったと。そういったいろんな問題がまだ残っておるのじゃないかという、その当時の指摘をいたしたわけですけれども、今回は地元からの要望だということで、このことについては強い要望があったので認定されておるだろうと思うけれども、声の高いか低いかは別として基本的に地元の要望等があれば、そういったものについてはさらに今から検討していただくというふうな基本スタンスになっていらっしゃるかどうか、その辺だけはお伺いしておきたいというふうに思っています。 248 ◯議長(宮原宏典君)  中島建設課長。
    249 ◯建設課長(中島 識君)  牛島議員の質問にお答えします。  先ほど岡議員の質問にもお答えしましたけれども、基本的にはやはり町が主導権を握ると。これは町道の認定でございますので、建設課そのものが管理していくわけでございます。それと、それに基づいて地元の考え方、やはりこれが町道に認定をされた場合については、当然地元の範囲から外れて町が管理しますので、そういう問題も含めて地元の区長さんなりとよく話し合いながら、いや、これはやはり町道で認定をするべきであるということであるならば、当然町が認定していきます。しかし、その中で、最初に申し上げておりましたけれども頻度性とかいろいろある部分がございますので、そこら付近も含めて地元とよく話し合わなければならないと。そして、やはり要望も含めたところでなければならないというのが部長が申し上げた部分でございますので、当然建設課と地元と話し合いながら進めていく必要があろうかと思っております。  以上です。 250 ◯議長(宮原宏典君)  牛島議員。 251 ◯13番(牛島重憲君)  町道認定のところの条例をちょっと見る暇はなかったんで申しわけないんですけれども、その平成12年のとき、あるいは平成11年から平成12年に町道の改定、見直しをやったわけですね。膨大な資料に基づき整理をしていった。しかしながら、地元の住民の強い意向で町道というふうに認定していった部分もあるわけですけれども、いろいろ地元とトラブルのあって町道として認めざるを得ないということでやってきたもの、例えば、そういったものもすべて公の条例に基づかないものについては一切生活道路だというふうに整理をしていったというふうに思っております。  ただ尋ねているのは、今回こういう問題等については結構なことだと思っておりますけれども、北茂安校区の中で平成12年に町道見直しをやったときに相当意見がまだ残っておったと思います。それらについての話し合いがつけばいいのかということを私はお尋ねしておるわけですね。地元の強い要望があれば認めていただけますかということをお尋ねしているわけです。だから、当然その管理は建設課が管理していただくなりいろいろあるでしょうけど、いずれにしても、そういったものを今回以降、十分な地元意向が高ければ高いほどそれらについて認めていただけるというふうな見直しが行われておるということであれば私は結構だと思いますけど、その辺をひとつ、もう少し踏み入ったところの回答をいただきたいというふうに思います。 252 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 253 ◯町長(末安伸之君)  今担当課のほうから要望ということを申し上げましたけれども、基本的に平成12年ぐらいに、旧町時代に大幅に見直しがされております。それを見直された経緯について私は把握しておりませんけれども、その中で合併後、町道が格下げになったということを御存じでない住民の方もたくさんおられました。そこで、地元からの要望等に基づいて現地を踏査いたしました。1つは、西尾地区内の川原地区、それと西尾地区内の上地と通称言われていますが、これについても旧町時代に町道であったものが格下げになっているということで現地を踏査しましたら、これは一般の交通の供に値すると、その周辺住民の皆さんのみの道路ではないということで、これは町道として再度昇格をすべきじゃないかという判断のもとでさせていただきました。  今回またお願いしている議案につきましても、旧町時代に町道であった部分でございます。これを格下げになっておりますので、地元からの要望等に基づいて現地を踏査し、担当課のほうでこれは町道としての機能はあるという判断のもとで上程いたしておりますので、今後すべての生活道路が地元住民の要望があればすべてを町道認定できるということではございません。そのことについて御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。優先的には、旧町時代に町道であったものが格下げになって、それが地元の要望等、いわゆる再度昇格についての御要望があった場合において、現地を調査して、その必要性が認められれば、このような形でまた議案の上程をさせていただきたいと思っております。  以上です。 254 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 255 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 256 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第14号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 257 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第15号 258 ◯議長(宮原宏典君)  日程第12.議案第15号 町道の路線変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。最所事業部長。 259 ◯事業部長(最所和美君)  それでは、議案第15号をお願いいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第15号                町道の路線変更について  次のように町道の路線を変更するものとする。  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  路線番号72、認定路線名、東分土井内線、起終点でございますが、起終点の旧といたしまして、旧の起点、大字天建寺字九本杉2400番地先、終点が大字西島字土居副3087番地先、これが新で起点については変わりございませんが、終点を大字西島字土居副3323番1地先。  次に、路線番号337号でございますが、認定路線名、中学校線、起点、大字西島字二本柳1319番3地先、終点、大字西島字二本柳1327番3地先、これを新といたしまして、起点は一緒でございますが、終点が大字市武字二本松1337番4地先。  提案理由といたしまして、この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定に基づき、町道の路線を変更するに当たり、第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  次のページのほうに地図を添付しておりますので、これによって御説明申し上げたいと思います。  今回の変更につきましては、2路線とも終点の変更でございます。ここに記しております、まず変更前の路線について青で記しております。それから、変更後の路線が赤で記しております。  まず、72号の東分土井内線でございますが、この路線は起点が三根東小学校、ここから北のほうへ進みまして、終点が三根のフラワーパークの東わきまでの町道と現在なっているわけでございますが、このたび県事業の寒水川広域基幹河川改修工事に伴いまして、町道の江口杉土井線への取りつけ部分の整備が完了したため、今回終点を変更するものでございまして、延長が259.2メートルを追加するものでございます。  それから、次のページでございますが、337号の中学校線でございます。これも先ほど申し上げましたように、青で記しておりますのが、ちょうど地図の中央付近になりますが、青が変更前の路線、赤が変更後の路線というようなことで記しております。この路線につきましては、三根中学校の新築に伴いまして、校門が従来の西側から東側へ変更されております。したがいまして、東側のほうに切通川の河川管理道路がございますが、これを整備するに当たり、今回延長を156.4メートル加えまして、終点を変更するものでございます。  以上、2点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 260 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。岡議員。 261 ◯16番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思います。  町道認定、そしてまた路線の変更の中で、いわゆる道路法の場合は附則として施行日というとはつけなくていいわけですか。いわゆる議会の議決が終わった段階で施行するというような形になっていくわけですかね。その点についてお尋ねしたいと思います。 262 ◯議長(宮原宏典君)  中島建設課長。 263 ◯建設課長(中島 識君)  岡議員の質問でございますけれども、議会の議決を受けた日から一応なるようになっています。  以上です。 264 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 265 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 266 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第15号 町道の路線変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 267 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。       日程第13 議案第16号 268 ◯議長(宮原宏典君)  日程第13.議案第16号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。森教育委員会事務局長。 269 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  議案第16号を御提案させていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第16号               工事請負契約の締結について  みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みや き町条例第39号)第2条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結することについて、議 会の議決を求める。                     記 1、契約の目的   みやき町コミュニティーセンター新築工事 2、契約の方法   指名競争入札による契約 3、契約金額    ¥1,128,750,000-           (内消費税額¥53,750,000-) 4、契約の相手方  栗山・今泉・原口建設工事共同企業体           住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2           氏 名 代表者 株式会社 栗山建設                   代表取締役 栗山 清規  平成22年3月8日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由でございます。  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
     次のページをお願いしたいと思います。  次のページに建設工事の仮請負契約書を添付いたしております。  工期につきましては、議会の議決を得た日から平成23年の2月25日まででございます。  次のページでございます。  次のページにつきましては、入札経過書を添付させていただいております。  それから、次のページに参りまして、まず、カラーのA3の資料でございますが、これにつきましては鳥瞰図を添付させていただいております。  それから、次のページでございますが、配置図を添付させていただいております。  建設場所につきましては、北茂安校区内にございます北茂安保健センター、それから養護老人ホーム南花園等がございますが、その敷地内に建設を予定いたしております。場所につきましては、養護老人ホーム南花園の北のほうに位置するものでございます。  それから、次のページでございます。  次のページにつきましては、4方位の立面図を添付させていただいております。あわせて断面図を記載したものを資料として添付させていただいております。  次に、平面図を添付させていただいております。  まず最初に、1階の平面図でございます。1階の建設床面積が2,544.67平米でございます。  それから、最後のページでございますが、2階の平面図でございます。2階の建築床面積につきましては634.98平米というようなことになっております。  以上、簡単でございますが、提案説明にかえさせていただきます。どうかよろしく御審議をいただきますようにお願い申し上げます。 270 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。益田議員。 271 ◯17番(益田 清君)  議案第16号の工事請負契約の締結についてということで、今回、契約の目的、みやき町コミュニティーセンター新築工事ということで、契約金額が1,128,750千円というふうになっております。  私は直接この締結についてではなくて、やはり今回選挙がございまして、いろいろな住民の皆さんの意見を聞きますと、やはりこんなに大きな建物が本当に必要なのかというような声を伺ってきております。さらに今回2億円程度の補償金ということで、そのプラスアルファの建物ぐらいでいいんじゃないか。この11億円という、3分の1が合併特例債ということで、本当に後年度負担として耐えられるのかという声も率直にされているわけでございます。そういうことで今後の借金返しというか、そのものについてしっかりした財政計画を持って計画されてきたものなのかどうかをまず最初に伺っておきたいというふうに思います。それと、維持管理が大体年間どれぐらいかかるものなのか。  そして、私は12月議会のときに教育長室、教育事務室が20人、中原庁舎の2階がこちらのほうに移ります。コミュニティーセンターのほうに移ってまいりますので、その中原庁舎の2階の跡をどういうふうに職員配置、人数、されていくのかということを質問しておりましたけれども、その回答は具体的に出されておりません。回答されておりませんので、やはり教育長室、事務室、そちらへ移ってどういうふうな配置になっていくのか、庁舎機能の配置がどういうふうになっていくのかをやっぱり明らかにして、住民に説明した後じゃないと、こういった契約の締結に踏み切るべきじゃないんじゃないかと。私はそのように思っておりますので、その点の御説明を願いたいというふうに思います。 272 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 273 ◯町長(末安伸之君)  まず、町民の皆さんが、このような現下厳しい財政状況のもとで11億円規模の事業を行うことについて財政上、将来にわたって懸念されていることに対しては、正しく説明責任を果たしていかなければならないと思っております。議会の皆様も正確な情報を提供していただき、町民の皆さんの不安を払拭していただきたいと思っております。よって、今回11億円規模の事業を行いますけれども、そのうちに特例債充当が95ですので、1,070,000千円ほどがまず起債が充当できると。そのうち70%は合併した支援措置としてのいわゆる特例債を活用できますので、これはやはり活用できるときに行ったがいいということでございます。  よって、事業費の66.5%はそういう特例債の財源が確保できると、後年度。それと移転補償が2億数千万円ありますから、合わせますと9億円以上の財源が確保できると。純粋の一般財源は2億数千万円でこの11億円の事業を行うことができる。これは起債償還年数が25年でございますので、今の財政状況のもとでは著しく負担にならないということでございます。むしろ、今ある公民館が道路改良に伴ってやむなく移転せざるを得ない状況でありますので、新規にそういう建物を建てるということじゃなくて、この際、みやき町民の皆さんの交流拠点になるようなコミュニティーセンターをつくるべきだということでつくらせていただこうというものでありますので、その財源は確かに2億数千万円要ります。しかし、先ほど申し上げたように25年償還ですので、一千数百万円の元利償還でできるということで、財政上負担には著しくならない。むしろ、町民の皆さんの融和と、そして生涯学習の拠点としての活用をしていただくことで、町民の福利厚生、社会教育面に大きく寄与するものだと確信しております。そのことをぜひお知らせいただきたいと思います。  2点目の、教育委員会を新コミュニティーセンター内に配置がえする予定をしております。よって、この中原庁舎の現在教育委員会を配置しているスペースがあきます。よって、将来的に、まず本庁の移転については現時点では考えておりません。やはり地勢的なもの、法定合併協議会での協議のもとで本庁という主たる事務所が定められておりますので、これをいとも簡単に変更することは困難であります。議会の皆さんの議決も要しますし、住民の合意、コンセンサスも必要でありますので、それについては容易ではございません。しかしながら、総務部の一部、中原庁舎に配置をしていきたいと考えております。  総務部の一部と申しますと、税務課──今、徴収対策と福祉との密接なかかわり、関係等もございますので、総務部の一部を移転するならば、まずは税務課、徴収強化対策室をこの中原庁舎の2階に移転したほうがベターであろうという考え方を現時点思っております。まだ最終決定ではございません。あくまで本庁機能を移すという御心配等もあるというふうに聞いておりますけれども、これについては容易にそういうことはできないということを改めて申し上げておきたいと考えております。  以上です。 274 ◯議長(宮原宏典君)  森教育委員会事務局長。 275 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  益田議員のコミュニティーセンターの維持管理関係についての費用についての御質問かと思いますが、まだ現在検討中の部分もございます。電気料、水道料等光熱水費、それからあと施設の管理をどのような形でしていくかというような部分がございます。それから、中の清掃業務等につきましても、どのような頻度で委託をしていくかというようなことも十分検討しなくてはならない事項だと思っております。  現在、教育委員会のほうで大まかな需用費関係、それから委託料関係、そういう部分を含めたところで19,000千円程度、維持管理費が必要ではないかというようなことで想定をいたしております。  以上でございます。 276 ◯議長(宮原宏典君)  益田議員。 277 ◯17番(益田 清君)  正しく説明責任を果たさなければならないというふうなことを町長冒頭言われておるわけでございます。ですから、私どもはこれは口酸っぱく言ってきましたけれども、やっぱり合併特例債の今後の償還の問題、そしてどれだけ財政的に影響を及ぼしていくのか、そういう中・長期的な財政計画を提示してもらわなければ、非常に言葉だけではですね、25年間に毎年一千数百万円ですよということを言われても、これを文書として明確に出していただかなければやはり困るというふうに思うんですよ。  地財計画などについても、中期財政計画についても、やっぱり出していただかなければ、つくったものの後で負担がかかってきたと、26年度以降どうなるのかということを住民の皆さんも心配されているというふうに思いますので、そういう点で具体的な形での財政的なプラン、そういうものを例示していただかにゃいかんというふうに思います。  それともう1つは、将来的に一部、中原庁舎にというふうなことで言われておりますけれども、これ来年の2月ですかね、できて移っていく。そうすると、移っていく中でどういうふうに、総務課ですか、税務課ですか、こちらのほうに配置されるというふうなことでございますが、全員協議会で示された庁舎あり方に関する報告書ということで、役場の職員が構成員13名のほうで検討された資料をいただいておりますけれども、この資料によりますと、2階に総務部、企画部、財政課、産業課、農業委員会というふうなことを、こういうふうな配置ができるのではないかということを示して、教育委員会については勤労青少年のほうに移転と、こういった経費の無駄をなくすための思案、これも出されていますよね。別に新しくつくるというふうなことにはなっていないわけですよ。  そういうふうなことで、ここには中原庁舎を本庁として、本庁方式に早期に移行する必要があると考える、こういう文書になっていますよね。ですから、そういうところをどういうふうに今後人員配置と職員の人数と配置、どういうふうにするかということもやはり私は前もって検討されていくのかなと、そういうふうに理解しておったわけですよ。ところが、もう建設だというふうなことに踏み切っておりますので、そこが非常に私は納得いかないというふうに思っておりますので、その点、本庁にするのは手続上3分の2の議決が要りますので大変なのかもしれませんけれども、そういった庁舎のあり方に関する報告書ということで、もう役場のほうではそういう形で進んできていいというふうに私ども理解しておりました。ですから、こういうふうに先にレールを引くのはちょっとまずいんじゃないかと。そういう意見を12月議会でも述べさせていただいたところでございますので、その点、やはり我々も執行部の説明で納得できるような御回答を願いたいというふうに思います。  それと、維持管理費は19,000千円程度ということで、これは大まかな数字ですね。前回は30,000千円ほどと言われたんですもんね、前回の12月議会では。だから、非常にそこもあいまいだと思うんですよ。だから、そういったこともやっぱり総合的に検討して、こういう11億円ものそういった大型の建設事業に入っていくべきではないかというふうに思いますので、その点、再度ちょっと答弁願いたいというふうに思います。 278 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 279 ◯町長(末安伸之君)  まず、コミュニティーセンター建設について財政的な問題を御質問いただいておりますけれども、先ほどから何回も申し上げますけれども、あくまで本庁において行革を推進しながら、新たな財源等も確保しながら、そしてスクラップ・アンド・ビルド、いわゆる行革した効果を一部でも新しい事業を行うことも一つの責任でございます。  そして、先ほど申し上げたように、今ある公民館が移転せざるを得ない状況です。これはやはり町民の皆さんに対して、今までの生涯学習、社会教育の拠点でありましたので、少なくともその場を提供しなければならない義務がございます。よって、補償金の範囲内では非常に限られたスペースで十分におこたえできません。補償金と特例債を活用することで一般財源の持ち出しを限りなく少なくし、後年度に対しての財政負担がならないようにということで慎重に検討した結果、他の施設等は15億円以上もかかっておりますけれども、みやき町の今の状況としては11億円から12億円程度が上限であろうと。  もっといい施設はつくりたいし、もっといい施設は望まれるでしょうけれども、12億円以内が限度であるということでしております。財政的な運営を基本として考えておりますので、このことについては正しく町民の皆さんに、12億円のうち幾らが依存財源であるということをぜひお示ししてください。すべてが一般財源、町費のように御説明をしていただくと大変な誤解が生まれますので、その点、切によろしくお願いを申し上げます。大変財政問題を御心配して御質問いただいていることについては、ありがたく承っております。後ほど御質問に出てきます国保税の10千円の引き下げ、乳幼児の無料化等の御質問に対しても、大変意義ある、財政的な観点から議論できることを大変楽しみにいたしております。  2点目の御質問にお答えします。  何回も申しますけれども、あくまで内部での庁舎のあり方検討委員会の報告書には、確かに今議員が申されたような報告書が記述をされています。それをもとに、私としての判断として、先ほど申し上げましたように、本庁そのものを移転することは、それは容易ではないと。法定協議会で慎重に協議をした結果であり、もしそれを変えるとなれば議会の3分の2の議決も要りますし、町民の合意というのが必要でありますので、それについては極めて、合意なしではできないという判断をしております。それはあくまで内部での検討結果ということで、それをもとに私としては、検討報告書にあるようなことは容易にできないという判断を下しております。  よって、中原庁舎の2階があくスペースについては、総務部の一部を移転し、むしろ税関係と福祉関係との密接なかかわりが深い中で、より行政効率も図られるという判断のもとで、来年4月から配置できないかという検討を加えているところでありましたのですから、まだ結論は出しておりません。新年度早々に入って結論を見出して、6月議会に最終的に議会の皆様に御相談をさせていただきたいと考えております。  なお、今北茂安、みやき庁舎に配置しております税務課、徴収強化対策室、ここが逆に空きスペースになりますので、このスペースについては公益、公共性の高いところに提供して、むしろ間接的な住民サービスの向上につながるような有効活用を考えております。  このことについても、6月議会にはあらかじめその方向性、考え方について御相談をさせていただきたいと思っておりますので、現時点では最終的なまだ結論を見出しておりませんから、6月議会までには結論を見出して議会に御相談をし、議会の御理解がないと実施できませんので、御理解をいただきましたら平成23年度から実施をできればなというふうに感じているところでございます。  何回も申し上げますけれども、検討委員会報告書はもう置いておってください。それをもとに今私として判断していることについて申し上げましたので、これをもとに今後議論をさせていただければ大変ありがたいと思っております。  あと維持管理については、また担当部局のほうから申し上げます。現在も維持管理費はかかっております。今回、新たなコミュニティーセンターは面積等がふえますので、光熱水費等については当然面積に比例してかかる可能性はございます。それ以外につきましては、極力コストがかからないような管理をしていきたいと考えております。  以上です。 280 ◯議長(宮原宏典君)  益田議員。 281 ◯17番(益田 清君)  町長の今の説明は半分わかりました、半分です。私は前から言っているのは、やはり財政計画だと思うんです。やっぱり住民に財政計画を示してほしいということです。中期財政計画、そして実施計画、こういうものがないと公債費負担がどういうふうになっていくのかと、今後。そういうことで、私としては…… 282 ◯議長(宮原宏典君)  簡潔にお願いします。 283 ◯17番(益田 清君)続  はい。みやき町の集中改革アクションプログラムが出まして、この庁舎あり方に関する報告書というのが出されているというふうに私ども認識しておりましたので、当然ながらこれに沿って、こういうふうな形で中原庁舎にひとつまとめていこうというふうな流れで、こういうふうに案が出ているというふうに理解しておりましたので。  そういうことであれば、そういうことを明らかにして、こういう教育委員会と教育長室の配置、今回これを検討していいんじゃないかというふうに私は理解しておりましたので、こういうふうな質問になっているわけですよ。ですから、そういうことを明らかにして、この提案をされていいんじゃなかろうかということです。6月、6月じゃなくて。6月に相談させてくださいということでした、今の配置の問題は。だから、それなら早く示して。これは順序が逆じゃないですかということを言っておりましたので、その点、ちょっと認識が違うのかなというふうに思いますので、その点で再度お答え願いたいと思います。  そして、ここで言いますけれども、ぜひそういう問題について財政計画の資料と説明をお願いしたいと思います。これは委員会でいいです。 284 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 285 ◯町長(末安伸之君)  認識の違いというか、見解の違いで申しわけありませんけど、改めて確認をさせていただきたいと思います。  検討委員会報告書は、もうこちらに置いておってください。先ほど申し上げたようなことから議論を今後続けさせていただきたいと思っております。  それで、財政計画等については、まずは合併時新庁建設計画というのをダイジェスト版で全世帯にお配りをいたしております、10年間の。それと、やはり議会制民主主義でありますので、議会の皆さんとの議論等を通じて、町の広報紙等を通じ、町民の皆さんにお知らせをしていかなければなりません。各年度の当初予算編成方針、所信等、各議会の行政報告等については、その都度、広報等を通じてお知らせをしております。今後また中・長期的な財政計画の見直し等については、当然議会の皆様を通して議論等をさせていただき、御説明をさせていただきますので、それらを通しながら住民の皆さんにまたお示しをしていきたいと考えているところでございます。  それと、この議案、どちらが先かというと、これは請負契約の議案です。機構改革や職員の配置の変更とは直接関係はございません。大きな議案に関する重要案件ではないと思いますので、それについてはさっき申し上げたように、6月議会までには最終的に示させていただきますと、現時点検討を加えていることについて、内部での最終的な意見調整や合意形成も経ておりません。公式に申し上げるのは6月まで待ってくださいということを申し上げていますので、どうかこのことについて御理解のほどを切にお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 286 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。園田議員。 287 ◯10番(園田邦広君)  工事請負契約の締結についてということで契約書がございますが、この契約書について、栗山建設、今泉建設、原口建設の3共同企業体で今回落札をされておるようであります。その金額につきましては、総額で消費税を含んで1,128,750千円という金額になっておると思いますが、これに直接的な関係はございませんが、この工事を今後行っていくに当たっては、この三者がすべて行っていくということではなかろうというふうに思います。要するに下請に出して、専門家的なところがそういったところに請負をさせたり、また土木関係はほかにも土木業者がおりますので、そういったところの業者にお願いをしてされる部分があろうかと思いますが、今、みやき町の建設課が発注する事業といいますのは、すべて建設課が請け負って発注をされていると思いますが、建設課が発注するもの、それから下水道、それからまた、ほかにもふるさと事業ですか、そういった事業で事業を発注される場合に、工事をされている業者を見ますと、私たちが知らないような業者が多々あります。私が認識不足な点もあろうかと思いますが、どこの業者さんですかと聞くと、全然この辺には関係ないような業者さん、いわゆる佐賀市とか、それより西のほうの業者さんが入って工事をされております。そういうようなことで、私はそういった、要するにみやき町内の業者さんをできるだけ下請として使っていただきたいというふうに思っておるわけです。今、大変事業が少なくなっておる中で、業者さんたちも大変大変と言っておられますので、町内業者の育成という観点からも、できるだけ町内業者さんを使っていただきたい。そういうことをお願いしたいと思います。  こういった入札を行われるときには、入札をやる前に、入札でとられたところはできるだけそのような方向でお願いをして、落札された業者さんにはまたお願いをしていくというようなことも私はやってもらいたいというふうに思います。その点どのように考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。 288 ◯議長(宮原宏典君)  質疑途中でございますけれども、休憩をとりたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 289 ◯議長(宮原宏典君)  休憩をとりたいと思います。15時55分まで休憩をとりますので、よろしくお願いしておきます。                 午後3時41分 休憩                 午後3時55分 再開 290 ◯議長(宮原宏典君)  休憩中の本会議を再開いたします。  園田議員の質疑に対する答弁を求めます。中島建設課長。 291 ◯建設課長(中島 識君)  園田議員の質問にお答えします。  議員御承知のように、本当に建設関係については厳しい状況でございます。先月についても近隣の鳥栖、それから基山の大きな業者が破産というようなことがあっております。そういう中でみやき町につきましては、入札関係につきまして当然町内育成という基本スタンスをとりながら入札をやって指名をやっております。そういう中で入札の前に、もしもどうしても下請を使わない特殊な事情がある場合については、なるべく町内業者を使ってくれ、そして、どうしてもその中で特殊関係、町内業者ではできない部分ということであるならば、町内業者以外の業者を下請に使ってくれというようなことで話をしておるわけでございます。  そういう中で建設課としては、当然下請が出てくる場合については下請承認願というのが出てまいります。そういう中で、先ほど申し上げました特殊関係、特殊工につきましては、どうしても町内でできない場合については許可をしておりますけれども、基本的には町内の業者の方を下請にお願いをしているところでございます。そういう意味で、これから先も非常に建設関係につきましては厳しい状況になってくるかと思いますけれども、先ほど申し上げた町内育成を基本として今後も進めさせていただきたいと思っております。  以上です。 292 ◯議長(宮原宏典君)  園田議員。 293 ◯10番(園田邦広君)  元請業者としては、利益を上げるために安い業者さんに頼みたいという気持ちはわかります。しかしながら、先ほども言いましたように、実際工事をされておる業者さん等を見てみますと、とんでもないような遠いところから来た業者さんが仕事をされておるというような部分がありましたもんですから、それはちょっとと首をひねりたくなりますので、先ほど何回も言いますけれども、町内には幾つも業者さんおられますから、やはりそういった面で、町内業者さんの育成という観点から、ぜひともそういった方々に仕事を回していただきたいというふうに思うわけです。  末安町長は発注者でございますから、その点はどのように考えられておるのかお伺いをします。 294 ◯議長(宮原宏典君)  町長。
    295 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  過去の例にかんがみて、町内企業の育成について努力してまいります。三根中学校におきましては、商工会を通じて町内業者にその下請参加の希望をとっていただきました。そこはみやき町長名で一応推薦をさせていただきました。そのうち、推薦した業者さんすべてが受注されたとは聞いておりませんけれども、少なからずも優先的に受注された方もいらっしゃいます。  今回についても既に町内の4業者さんからその意向を確認しておりますので、この点については、この契約議案を御承認いただけましたらその推薦をさせていただきたいと思っておりますが、先ほど申し上げたように、商工会を通じてその推薦依頼をお願いして、それが出てまいりましたら、みやき町長名で優先的な発注について請負者のほうと協議をしていきたいと考えております。  以上です。 296 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。岡議員。 297 ◯16番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思います。  今回、工事請負契約の締結ということで、東尾交差点改良に伴い移設するということで、みやき町のコミュニティーセンターの新築工事が行われると。金額が1,128,750千円ということで、これにつきましては箱物、いわゆる建物だけだと思いますから、今後これに絡みまして外構工事、いわゆる備品等の購入等も加わってくるんではなかろうかと思っておりますので、この辺の具体的な数字がわかればお示しをいただきたいと思います。  以上です。 298 ◯議長(宮原宏典君)  森教育委員会事務局長。 299 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  岡議員の御質問にお答えをさせていただきます。  外構工事につきましては、金額が、ちょっと手元に資料がございませんので大変申しわけございませんが、今回のこの契約金額の中に含まれております。ただし、備品購入費については当然含まれておりません。備品購入費については、22年度の当初予算のほうで計上させていただいておるところでございます。どうかよろしくお願いいたします。 300 ◯議長(宮原宏典君)  岡議員。 301 ◯16番(岡 廣明君)  前回、三根東小学校でしたかね、耐震の関係でいわゆる幕の問題とか、追加的なまた契約等が絡んできたもんですから、その辺が今後ないように、どこら辺までを今回の契約の中に入れておられるか、備品は備品として買わなければならないものも出てくるだろうと思いますので、その辺の線引きをぴしゃっとしていただきたいなと思っております。  以上です。 302 ◯議長(宮原宏典君)  山崎社会教育課長。 303 ◯社会教育課長(山崎宏敏君)  岡議員の備品は幾らぐらい組んでいるのかということですけれども、備品につきましては30,000千円程度を22年度で計上させていただいております。それと、外構工事につきましては40,000千円弱ぐらいの工事を入れておるところでございます。  以上です。 304 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。松信議員。 305 ◯12番(松信彰文君)  私は今までの議会委員会の中で、このコミュニティーセンター建設については相当な議論を踏まえて今日契約書の提示がここになされておると理解しているわけですね。だから、私はこのコミュニティーセンター建設は既成の事実であるということを前提に質問をいたします。  まず、配置図を皆さんごらんくださいませ。執行部からいただいた図面の次のページですね。  町長、私はこの建設の予定地がよくないと。コミュニティーセンターをつくる場所として、この配置図に予定されている場所がよくないというふうに思うわけです。この一角の核となるコミュニティーセンターについては、まず私が考えるのであれば、この既存の駐車場位置ですね、これが1案。2案が町民ふれあい広場、この場所が2案。そして、多目的広場、ここに建設するのが第3案。そして、第4案が今提示されておるこの悪い場所、これが第4案というふうに私は考えるわけです。  教育長さんたちがこのコミュニティーセンターに移設をされるということでありますけれども、東の隅の日の当たらない場所に教育長さんたちはお引っ越しをされるというふうに私は理解をするわけですね。そして、コミュニティーセンターということであれば、フリーマーケットであるとか、あるいは朝市であるとか、その用途は多種多様にわたるものではなかろうかと思います。そのようなコミュニティーセンターが一番奥の東の端の日の当たらない場所に設置をされるということについては、私は一考を要すると。  ですから、今後、保育所の統合あたりも、多分町長の頭の中にはこの辺にあるんではなかろうかなというふうに推察はするわけですね。ですから、その辺までのところを考えて、この場所の変更をすることができるのかどうか、この辺についてまずお伺いをいたします。  そして、先ほどるる町長が御説明になりました中・長期の財政計画については、やはり町民に提示する必要があるだろうということで、私いただきましたみやき町集中改革アクションプログラム、平成20年度2月みやき町というものをいただいているわけですね。だから、こういう中で、町長がおっしゃるように合併特例債の問題であるとか、そういうものを22年度版ということで打ち出していただいて、この中に北茂安町コミュニティーセンター分という形で中・長期の財政計画を御提示いただければ、私はいいんじゃないかというふうに思うわけです。  私は長い審議を経て、ここに契約書の写しが提示をされておるということから、もう建設は目前に迫っておるということを前提に、まず場所が悪い、それから集中改革アクションプログラムにこのコミュニティーセンターの中・長期の財政計画を提示しなさいということの2点をお願いしたいと思いますけれども、執行部の考えをお伺いいたします。 306 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 307 ◯町長(末安伸之君)  12番議員の御質問にお答えします。  まず、施設の配置についてはさまざまな角度から内部検討をさせていただきまして、そして建設整備委員会の中でも基本構想の中で示させていただき、既に議論は終えて本日に至っておりますので、これから配置を変えることについては困難でございます。それぞれの考え方は、我々も動線的なもの、他施設の連関性、そして今後の町有地の活用、さまざまな角度から検討を加えた結果、現在地のほうが一番ベターであろうという判断のもとに御提案しておりますので、どうか御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。  2点目の22年度版の中・長期財政計画につきましては、先ほど17番議員の御質問等もありましたので、当初、法定協議会の中で示させていただいた新庁建設計画に基づきまして本庁の総合計画を策定いたしております。それとの比較をしたものについて、もう5年経過しましたので、中間報告として議会の皆様初め町民の皆様に示す時期に来ているということを認識しておりますので、どのような方法で議会の皆さん初め町民の皆さんにお知らせしたほうがいいのか検討を加えていただき、いずれかの方法によって示させていただきたいと思います。  以上です。 308 ◯議長(宮原宏典君)  松信議員。 309 ◯12番(松信彰文君)  今の町長の答弁を聞いて、私は4年間欠席しておりましたので、残念だったなということをしみじみと今感じるわけでございます。私は、この場所が悪いと、よくないということを言って、これ以上申し上げるつもりはありません。後世の人が判断するでしょう。  中・長期の財政計画については、町民の方にしっかり御提示を願うということをお願いして、私の質問を終わります。 310 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。本村議員。 311 ◯3番(本村鶴夫君)  さっきの園田議員の質問と一緒なんですけど、町長が下請を商工会を通じてということでありましたけれども、三根の中学校とかなんとかでも商工会を通じてしたけど、私も建築関係をしておりました以上、そういう情報は入ってきていますけれども、やはり値段が安いというわけですよね、単価が。だけん、そこまで、みんなが赤字出してまでできないということを言うんですよ。だから、結局、今回も商工会を通じることはいいことだと思うけれども、採算がとれないような単価じゃだれも町内業者は受ける人はいないだろうと思うので、そこら辺の値段関係を、どうせ商工会を通じて一般公募をするのであれば、もう少し熟慮していただきたいなと思います。  以上です。 312 ◯議長(宮原宏典君)  答弁、だれが。町長。 313 ◯町長(末安伸之君)  3番議員の御質問にお答えします。  御指摘のとおり、商工会を通じて依頼がございましたので、その推薦をみやき町長名でいたしました。よって、すべての方が受注できなかったという最大の原因は、今おっしゃったように、値段的に合わないということで辞退をされたということでございまして、大変残念に思っておりましたが、現場担当のほうに、どのような経緯で金額の調整ができなかったかという確認はしております。それ以上に、金額的な交渉まで私どもは非常にできません。  どこどこを幾らにせろとか、ただいたずらに値段を下げることによって町内企業者が辞退するように誘導することについては、しっかり監視をしてチェックをしていきたいと感じております。前回の三根中学校においても、その点については確認をさせていただいておりますので、今回につきましても、いたずらに辞退するように誘導するようなことがないように十分注視をしていきたいと考えております。  以上です。 314 ◯議長(宮原宏典君)  本村議員。 315 ◯3番(本村鶴夫君)  こういうコミュニティーセンターにしても中学校にしても、やっぱり専門的な技術がなければできないものもたくさんありますし、やはり町内業者で無理なところもいっぱいあるんですよね。だけど、もしそういうふうで今回も商工会を通じて出されるのであれば、そこら辺を少しでも配慮してやっていただきたいと思います。これは私からの本当のお願いであります。  これで私は終わります。 316 ◯議長(宮原宏典君)  町長。 317 ◯町長(末安伸之君)  今回につきましても、先ほど申し上げましたように、現場の責任者からその経緯、町内事業所、企業に発注できなかった経緯については報告を求めたいと思います。それが正しい、正当な理由や原因に値するかなども含めましてチェックをさせていただきたいと思い、そのようなことで一人でも、一つでも多くの町内の方々が参画できるような配慮は町として努めてまいりたいと考えます。よろしくお願いします。 318 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 319 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 320 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第16号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 321 ◯議長(宮原宏典君)  賛成多数。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第17号 322 ◯議長(宮原宏典君)  日程第14.議案第17号 工事請負契約の変更契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。最所事業部長。 323 ◯事業部長(最所和美君)  それでは、議案第17号をお願いいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第17号             工事請負契約の変更契約の締結について  みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みや き町条例第39号)第2条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結することについて、議 会の議決を求める。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  記といたしまして、1.契約の目的、公共下水道東大島・豆津地区汚水管築造工事(4校区)。  2項目めといたしまして、契約の方法でございますが、指名競争入札による契約。  3項目めといたしまして、契約の金額でございます。変更前の金額でございますが、55,860千円。括弧といたしまして、内消費税額2,660千円。変更後の金額でございますが、53,597,250円、括弧で内消費税額といたしまして2,552,250円ということになっております。したがいまして、2,262,750円の減ということになるわけでございます。  4項目め、契約の相手方でございますが、住所、みやき町大字西島2683番地の1、氏名、株式会社原組、代表取締役原佳彰。平成22年3月8日提出、みやき町長末安伸之。
     提案理由といたしまして、この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  次のページのほうに説明資料を添付いたしております。  まず、位置図でございますが、この工事につきましては、東大島地区内の九州大栄工業株式会社第一工場前から東のほうへ進みまして、株式会社九州リース特品販売ビル前までの214.6メートルの区間について工事を行っているわけでございますが、その次のページのほうに今回仮契約書というようなことで添付いたしております。このうち変更につきましては、請負代金の差額というようなことで減額の2,262,750円でございます。  次のページのほうに工事の平面図を添付いたしておりまして、先ほど申し上げましたように、東大島から豆津までの間の県道江口東尾線の道路敷地内に汚水管埋設と、その沿線の宅地等から流入いたします公共ますの設置工事を行うもので、今回の減額につきましては個人の諸事情によって、3件の方について設置ができなくなったために、今回その費用について減額をお願いするものでございます。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 324 ◯議長(宮原宏典君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思います。質疑ございませんか。牛島議員。 325 ◯13番(牛島重憲君)  1点だけお尋ねをいたします。  今回の工事請負契約の変更契約の締結についてということで、内容等については3件にわたる、ますを設置ができないということなんで、それぞれの理由があるだろうと思いますけれども、将来的に言って今度の公共下水道の工事に影響はないのかどうか。無理があったからやめたというんじゃなしに、全体的な供用の流水量というのかな、そういったものを含めて関係はないのかどうかについてだけ、1点だけお尋ねをしたいというふうに思います。 326 ◯議長(宮原宏典君)  最所事業部長。 327 ◯事業部長(最所和美君)  先ほどの牛島議員の御質問でございますが、今回の工事では、この沿線に7件の公共ますをつける予定をしておったわけでございますが、このうちに3件できなかった。そのうちの2件につきましては、会社の倒産によって──20年度に同意をとっており、それに基づきまして設計をしておったわけでございますが、今回そのようなことで、2件については倒産というようなことで公共ますの設置ができなかったと。また、倒産した1つの会社には管理所有者がおられたわけでございますが、その方についても要らないというようなことで同意がとれておらないわけでございます。それともう1人は、老人のひとり世帯でございまして、どうしても加入できないというような事情等もございまして、今回その3件について、やむを得ず工事の変更をお願いし、今回契約の変更をお願いするに至ったわけでございます。  以上でございます。 328 ◯議長(宮原宏典君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 329 ◯議長(宮原宏典君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 330 ◯議長(宮原宏典君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第17号 工事請負契約の変更契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 331 ◯議長(宮原宏典君)  全員賛成。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれをもちまして散会といたします。長時間御苦労さまでした。                 午後4時22分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...